口頭で返済約束あり(相手方は借りていないと主張)、証拠は弱いが少額訴訟可能か

昨年末知人に40万円を貸していました。
以下のような状況ですが、少額訴訟などで返済してもらうことはできそうでしょうか。

口頭で次月末までに返済すると約束はしましたが、返済はありませんでした。
また相手方には借りたつもりは無いと言われています。

当日は借用書などはなく手渡しで渡しており、LINE等でも明確な貸した借りたの記録が残っておりません。
証拠になりそうなものがほとんどなく、LINEにて以下のやり取りが残っているくらいです。
・自分が貸した当日に送った「次会うときはお金かえしてもらうとき」というLINE(返事はなし)
・返済月に相手方からの「月末までに稼ぐ」というLINEに、自分が「翌月になってもいい」という返事(返済のためということや、何万円など具体的な内容は記載なし)

あとは貸した当日に銀行から40万を引き出した履歴は残ったいます。

かなり証拠は弱いのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

貸金返還請求を行うためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。
 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた契約書が存在しない場合、返還約束を争われる可能性がありますが、あなたのケースでは、LINEのやりとり及びあなたの陳述書(貸付けの経緯•内容等につき、詳細に説明する文書)等の証拠により、返還合意の存在を主張していくことが考えられます。
 ②40万円の金銭授受について、現金交付の根拠となる証拠(貸した当日に銀行から40万を引き出した履歴等)を提出して立証して行くことが考えられます。

 ただし、少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」
 このように、少額訴訟には、原則1回の審理、取調べられる証拠の制限などの制約があります。また、被告側が通常訴訟への移行を申し立てると、通常訴訟に移行することになります。
 あなたのケースでは、貸付けを伺わせる証拠はあるものの、相手方に知らぬ存ぜぬの対応をされる可能性があり、1回の審理では原告側(あなた側)として十分な主張立証をし切れない可能性があることが懸念されます。また、被告側から反論機会の確保等の観点から通常訴訟への移行を申し立てられる可能性もあります。そのため、紛争解決方法として少額訴訟を選択することが適切かは慎重に検討する必要があるように思います。
 むしろ、民事調停の申立てや通常訴訟の提起を行い、複数回の審理をしてもらう方が望ましい可能性もあります(裁判所の法廷で、あなたと相手方に対する尋問もやってもらうことで、どちらの言い分の方が信用できるかを裁判所に慎重に検討してもらえる可能性もあるように思います)。

【参考】裁判所サイト「少額訴訟」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

ありがとうございます
通常訴訟ではかなり費用がかかってしまうと思うので、、
民事調停か、可能性低ですが少額訴訟が良いのかと考えております。

ちなみに少額訴訟をしようとした場合、手元のLINEで立証できそうか、審理の際どういった話をすればよいか相談させていただくことは、可能でしょうか

具体的な相談の領域に入られているかと思いますので、個別のお問い合わせをご検討下さい。
 なお、あなたが少額訴訟を希望する場合でも、相手方が通常訴訟への移行を申し立てると、あなたの意向にかかわらず、通常訴訟に移行することになるため、通常訴訟の対応も視野に入れたご検討をなさっておくべきでしょう。