8年ほどまえの不倫行為を今後未来に渡り、元奥様から慰謝料請求される可能性はあるかどうか
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
私見ですが、時間と労力や費用等を考えると、多くはないかと思われます。
300万円の慰謝料が認められるのは相当程度に悪質な場合が多く、今回のケースでは、ご記載の事情からの判断となりますが争っても良いように思われます。 また、裁判になっても和解の交渉の段階で分割の交渉は可能ですし、夫に対しての請求を行なっ...
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。 具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要に...
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、婚約の成立と婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 婚約の成立については、裁判例の傾向としては、口約束等の主観的な事情のみならず、一定の客観的な事情(婚約指輪、結婚式の具体的な予定、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 アルコールの影響下で、ご質問者様が性交に同意するかどうかの判断が困難な状態で性交したことにより、 不同意性交罪に該当する可能性はあります。 それを前提に慰謝料請求が認められる可...
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
具体的な内容次第ですので確定的な判断ができる状況ではありません。 支払いをしたくないのであれば、ひとまずはその旨を明確に伝え、あとのやりとりは拒否してください。 弁護士から通知が届いたり、裁判所から訴状が届いた場合は必ず弁護士に直接...
いくら請求されているかはわかりませんが、状況からして減額の余地はあるかと思います。 不貞慰謝料は、不貞期間、回数、婚姻期間の長短、家庭への影響などを総合的にみて判断されますが、今回であれば、そこまで親密な関係ではないみたいですし、婚姻...
元配偶者の不倫であれば、それを理由に元配偶者及び不倫相手に慰謝料請求をすることが考えられます。 元配偶者に対する請求は公正証書の内容によっては難しいかもしれませんが、不倫相手への慰謝料請求は可能性があります。 その点も含めて公正証書...
婚姻を強制されることはありません。 毅然と拒否してください。そのうえであまりかかわらない方がよいでしょう。戻る必要もありません。 恋愛は自由ですから、責任が生じることも通常はないでしょう。
あなたがパパ活している事実について、その仕事の違法性はともかく、そういう仕事上のお付き合いであれば、別れることについて損害賠償請求を受ける理由はありません。たとえば3年付き合う契約で3年付き合わずに別れるという関係ではないからです。仮...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、証拠状況などから裁判を起こしても勝てる見込みが極めて低い場合には、弁護士に依頼を受けてもらうことができず(あるいは弁護士費用分赤字になってしまうことを避けるために...
婚約がそもそも成立しているのかどうか、仮に成立しているとして、それが正当な理由による破棄なのかどうか、これらについては婚約不当破棄による慰謝料を請求しようとする側が証明する必要があるものとなります。 ただ、相手が請求をしてきた段階で...
詳細事情が不明ではあるのですが、A(貴方)、B(貴方の夫)、C(不貞相手)、D(Cの夫)とした場合、原則として不貞当事者BCの責任割合は半々なので、A→Cの請求権とD→Bの請求権の金額は同程度となるでしょう。【相手側からは発端は夫な為...
弁護士によると思いますが、少なくとも、関係を終わらせないことによるリスク(慰謝料増額の可能性等)は説明されると思います。 判決後も関係を継続することで、その後もまた慰謝料請求をされるリスクはあります(その請求が認められるかはその時の事...
交渉次第ですが、そもそも相手から提示される合意書の条件については、相手の方に有利な条件のみの記載となっていることが多いため、サインをする前に弁護士に確認をしてもらい、必要であれば合意条件の交渉をされた方が良いかと思われます。
相手女性(不貞行為の相手の妻)からの慰謝料請求は、不貞行為という不法行為に基づく損害賠償請求を根拠としているものと思われます。 配偶者のある人と肉体関係をもった場合(不貞行為に及んだ場合)に、不法行為と扱われるのは、婚姻共同生活の平...
期間も相当に前ですし、金額も不相当に高額です。 拒否しておいても問題は無いでしょう。仮に支払うことになっても100万前後が相場かと思います。 10万円なくなったというのも、請求権は義母にありますし、あなたが盗んだ証拠がなければ亡くなっ...
もちろん証明書がないと払わない、という対応もよいとは思いますが、産婦人科に受診した際の領収書を見せてもらう、堕胎手術後に領収書をもらう、などの方法も押さえにはなります。 なお、アプリ等で知り合うと、携帯電話番号や氏名などの情報がなく...
訴訟提起をしたことを理由とした損害賠償請求はよほど特殊なケースでなければ不法行為として認められないことが多いでしょう。 ケースバイケースですが、弁護士をつかずにというのはハードルが高いように思われますし、弁護士をつけたとしても認められ...
>別居する前に弁護士に依頼したと聞いてますが2ヶ月音沙汰がありません。 弁護士事務所へ連絡も入れましたが話は聞いているという返答でした。 依頼してから何ヶ月も連絡が1通も来ないことはあるのでしょうか? ・弁護士が事件を放置し滞留気味...
名誉権侵害による慰謝料の場合10〜50万円程度の幅となるケースが多いでしょう。訴訟の対応をしているのであれば、先方からの提示がある場合はそれを検討し、こちらから提示する側であればご自身の支払えっても良いと思える金額を提示しすり合わせを...
現物を確認していないので何とも言えないのですが、署名押印欄が記入済みである場合、示談は有効だと評価される可能性が高いと思います。ただし、面前でのやり取り等の事情があるようなので、示談書の内容やサインした際の状況などから示談の有効性に疑...
時効にかかっているので、時効中断事由として、相手が認めていることを、録音、 ラインなどで証拠化しておくといいでしょう。 50万円程度請求してもいいでしょう。(私見です)
弁護士に相談ですね。 相手からの請求待ちでいいでしょう。 以上で終わります。
>50万円なら払った方がいいですか? 弁護士の方に頼んで、裁判とかに対応した方がいいですか? 既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことについて過失がある場合には、慰謝料請求が認められます。 和解をせずに裁判に至った場...
婚姻期間中に関係を持っていないのであれば慰謝料請求は基本的に認められないでしょう。相手の要求に応じなくとも良いように思われます。 もし弁護士を立てて書面を送ってきたり連絡が来た場合は改めて弁護士に相談をされると良いでしょう。その際は...
とくに専門家にこだわる案件ではないでしょう。 費用が割安で、誠実に対応してくれる弁護士ならいいでしょう。 近場の弁護士がいいでしょう。