示談書に記入漏れがある場合の効力と対処法について

数日前関係をもった相手の配偶者が直接示談書をもって来ました。相手が勢いでサインしてしまい自分もサインをしてしまいました。配偶者が自分の名前を知らなかったため甲乙丙の丙に自分の名前が入るのですが記入しないままお互いが示談書を持っています。ここの記入漏れがあってもサインしてしまった以上示談成立になってしまいますか。

現物を確認していないので何とも言えないのですが、署名押印欄が記入済みである場合、示談は有効だと評価される可能性が高いと思います。ただし、面前でのやり取り等の事情があるようなので、示談書の内容やサインした際の状況などから示談の有効性に疑義が生じる余地はあると考えられます。