不貞行為で訴えられた場合の法的対策と勝算は?
不貞行為で訴えられています。
数年前からセフレ関係にあった人の奥さんから訴訟を起こされています。
結婚する前に知り合い(相手は奥さんと交際時)、相手とは遠距離で私の地元に来る時にお互い暇なら会うような関係でした。会った回数も片手に収まるくらいです。
そこで結婚後にも一度会い飲みに行きお酒の勢いもあって身体の関係を持ってしまい今回それがバレて訴えられています。
相手が既婚者であること、未就学児の子供もいる、また奥さんが妊娠中であったことは知っています。なので今すぐには離婚しないそうで、私にだけ訴えられています。
相手は念書と自白の証言、LINEの履歴はあるそうです。
初めは奥さんの弁護士から電話や書面が来ていたのですが、放って置いていたので訴訟になりました。
私もお酒を飲んでいて記憶が曖昧な部分もあるのですが…それでも勝ち目はあるでしょうか。
よろしくお願いします。
双方結婚前の不貞時期に思い違いがあり食い違っているのですが…それよりもやはり結婚後にしてしまった件の慰謝料請求は認められてしまうのでしょうか。
また妊娠中ということだったのでむしろ増額されるのではないかと不安です。
「勝ち目」の意味が分かりかねますが、かりに損害額を減額できるかという意味であれば、できるように思います。事実の詳細に対する回答は、本法律相談の趣旨に反しますので、実際の弁護士にご相談ください。
結婚前のことについては不貞とは言いませんので、慰謝料請求の対象外となります。
お相手の結婚後の行為については、回数が1回ということであれば、お相手は離婚も別居もしないので慰謝料の額は低くなることが見込めます。
そのため、請求されている慰謝料の金額にもよりますが、請求額から減額の余地はありそうです。
ご参考になれば幸いです。
いくら請求されているかはわかりませんが、状況からして減額の余地はあるかと思います。
不貞慰謝料は、不貞期間、回数、婚姻期間の長短、家庭への影響などを総合的にみて判断されますが、今回であれば、そこまで親密な関係ではないみたいですし、婚姻後の不貞が1回のみですので、減額する余地もあるかと思います。
とりあえず、早い段階で訴状などをもって、弁護士に相談することをお勧めします。