離婚時の慰謝料と財産分与についての法律相談

今離婚が決定しています。
10年前に私がした不貞行為についてです。
2人いるのですが、1人は素性も分かり直接あ
ったりもしたのですが、当時会い暴力を振るったため逮捕されその時にかかった費用も請
求されています。この1人分として慰謝料が800万の請求。その他費用は20~50万。
800万についてはこの10年主人が怒ると、払え。実家売ってでも払え。など言われてき
ました。
もう1人は私も完璧な素性も知らない相手(呼び名と何歳ぐらいしか知らない)で自宅で行為に及びその時同居していた義母部屋から10万円が無くなったと、不貞行為発覚時に聞きそちらも請求すると。
 離婚するにあたり主人が買った物は持ち出すとのことですが、この10年扶養内で働いて
いるため貯金もありません。家財道具、私子供の衣類など主人が買った物になります。
この10年不貞行為もなく異性との新たな連絡先の交換も仕事の人のみ。携帯もいつでも確認できる状態で、連絡先を追加する時は了承を得てからでした。
10年前より子供も増えましたが、モラハラやDVに近い事もありました。
主人は国賠で勝訴した事があります。
今後どぅ動いたらいいですか。

不貞行為が10年以上も前だとすると、離婚にあたり慰謝料請求が認められない可能性が高いと考えます。

また、何らかの慰謝料が認められたとしても800万円という金額は、高すぎますので、応じる必要はありません。

上記を前提に、離婚する際にはご主人に対しては、財産分与請求を行えばよろしいかと存じます。

ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に対応を一任することもご検討なさったら良いと思います。

まず、不貞行為が10年以上前のことであるとすると、「不貞行為に関する慰謝料請求」(離婚原因慰謝料)については、すでに時効が成立していますし、「離婚原因を作ったこと(有責性)の慰謝料」(離婚慰謝料)については、10年前の不貞行為については、10年間その後も夫婦関係を続けていたとすれば、「宥恕」(=不貞について許した)ということが言えると思われるので、離婚原因そのものではないのではないかと思われます。10年前の不貞行為が離婚をする原因ではなくて、その後の夫婦関係に原因があると思われます。ですから、あなたの夫が請求している離婚慰謝料についても認められないの可能性が高いと思われます。仮に、離婚慰謝料が認められたとしても、相場の中間値は、150万円くらいです。800万円という金額を支払う必要は一切無いと思われます。法的根拠がありません。

あなたの夫の請求を退けながら離婚の手続きを進めるというのは、第三者の関与(家庭裁判所など)がなければ難しいと思います。二人で話合ったところで合意を得る異は難しいと思います。ですから、家庭裁判所で調停を行うなどして第三者の関与の下での話合いをするべきであろうかと思います。できたら、あなたの利益を守ってくれる弁護士を付けた方がいいかと思います。

期間も相当に前ですし、金額も不相当に高額です。
拒否しておいても問題は無いでしょう。仮に支払うことになっても100万前後が相場かと思います。
10万円なくなったというのも、請求権は義母にありますし、あなたが盗んだ証拠がなければ亡くなっただけで請求できるものではありません。

端的に言って、法的な主張というよりは離婚になり、自棄になっているように思えます。
相手にせずに毅然と対処していけばよいでしょう。