ネット通販サイトでの個人情報入力間違い
有罪になってしまう可能性はどのくらいあるんでしょうか? →そのような例で立件されたケースは聞いたことはありませんので可能性としては低いでしょう。
有罪になってしまう可能性はどのくらいあるんでしょうか? →そのような例で立件されたケースは聞いたことはありませんので可能性としては低いでしょう。
単に典型的な副業詐欺ではないでしょうか。 具体的な内容がわかりませんが、それによってはもうかかわらない方が良いかもしれません。 詐欺相手のお金の回収は難しいですし。
けがの診断書です。 以上です。
フィリピンパブで知り合った女性にお金を貸したというわけではなく、SNSなどで知り合った女性に言われるがままにお金を渡したということであれば、ロマンス詐欺の可能性が高いかと思います。ロマンス詐欺に関しては、お金の回収ができず費用だけかか...
契約に対する債務不履行といえるかどうか次第です。 明示がある機能がなければもちろん債務不履行ですが、明示がない場合は、その機能的に、通常債務に含まれるといえるかどうか次第でしょう。
いまのところ、はっきりしたことはわかりません。 以上で終わります。
口座名義人に対しての返還請求も可能かと思われますが、現実的な回収可能性としては低いケースが多いため、弁護士を立てる上では赤字となるリスクを踏まえた上で依頼を検討された方が良いでしょう。
弁護士を変えたとしてもあまり影響はないかと思います。 話が長引くようであれば、相手が逃げてしまったり、他の方に返金をしたことであなたに返金されるはずであったお金がなくなるようなこともあるかもしれません。
>ディーラーを訴える事は可能ですか? 警察沙汰になったとのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか?
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、...
工程表や契約内容について問題があり解除されたのでしたら、原状回復について、請求していくことになるでしょう。 資材の撤去や返金などを求めることになります。 事案から、弁護士をつけずに、調停なども検討できるでしょう。
相手側が何か請求をできる立場ではないでしょう。弁護士が入ってくる可能性も低いかと思われます。 また、相手の送信してきたメッセージは生命身体への害悪の告知として、脅迫罪となり得るものですので、警察への被害相談をされても良いかと思われます。
はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。 もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。
借りたお金でなく、貰ったものであれば返金の義務はないでしょう。また、最初から騙すつもりがあったわけでなければ詐欺罪として刑事事件となることもないかと思われます。
残念ながら今月中に強制的に支払わせるといった手段は特段ないものと考えられます。 支払督促や少額訴訟などの法的手続を取ることも十分に考えられます。 相手方の同意がない場合には、公正証書にするのは困難であると考えられます。
警察に行っても一度和解してることから、消極でしょうね。 民事問題と言われそうです。 ただし、同種詐欺で執行猶予されてることについて、新聞など資料を 持参すれば関心を持つかもしれませんね。 あとは、士業者に依頼して、内容証明を出してもら...
詳細不明ですが、絵画が真作であることを前提に売買をしたところ、実際は贋作であったということで、当該売買契約が錯誤取消しの対象になるような事実関係であれば、貴方としては、代金返還請求に応じる必要があると考えられます。 なお、以上は民事...
勧誘の態様によってはクーリングオフが可能な場合もあると思います。 一度、最寄りの消費生活センターに相談されてみてください。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じ...
話の全容の説明も何もなされていないため、詐欺なのかどうかの判断が確実にできるわけではありませんが、そもそも何の説明もなしに確実に儲かるような口ぶりでお金を出さないかと誘う事例に関しては高確率で詐欺であることが多いかと思われます。
通報というのが何を意味されているのかわかりません。 そもそもサービス提供者が主体となっているようですから、 私的複製には当たらず、著作権侵害となり得ます。 10年以上前に最高裁で判断がなされています。 なので、表立って取引ができない...
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょう...
任意の返還が見込めない場合、紛議調停を申し立てるか、訴訟提起をするなどの法的手続きが必要となってしまうかと思われます。次回期日については、裁判所に説明をして期日を延期変更してもらうことも可能かと思われます。
詐欺ではなくて、貸したお金を返してもらえないという事件ではないかと思います。最初から返す気がなければ詐欺ですが、それを立証するのは難しいと思います。 会える方法があるなら、直接会って、返済を求めるのは問題ありません。 弁護士会照会とい...
ほかの弁護士をお探しください。
要するに警察にやる気がないのでしょう。相手方に弁護士が就いているとすれば法的な反論をされて不起訴方向となる可能性も否定できず,立件困難と考えているのかもしれません。刑事罰ではなく民事の請求で解決を図る方が,経済的な意味では現実的ではな...
当時の割賦契約の内容やショップでの説明内容を精査しなければ回答が難しいです。資料が残っていなければ,ソフトバンクの言い分が通ってしまう可能性があると思います。最寄りの消費生活センターで相談してください。
「料理の提供がなかったことが確認された」とのことですから、返金の対応を求めることはできるでしょう。ただ、一部(7品)の提供を受けていますので、全額とはいかないでしょう。2品分を計算するのもややこしいと思いますので、次回の割引券等で収め...
①一度承諾してしまったとのことですので、LINEやメールなどで証拠が残されている場合は不利です。ただ、書面を作成するなどしていないことや強迫による承諾であることなどを理由に支払いを毅然と拒絶することも考えられます。弁護士へ依頼すること...