事前に注意として記されていない特性(不具合)は受け入れる必要があるか?
購入した機器(既存商品のアップグレード版)が精度よく動かず、メーカーに問い合わせたところ「それはアップグレード版の特性。精度を求めるな既存商品を使って下さい」との回答がありました。
アップグレード版の商品のサイトやマニュアルには、その特性についていっさい記されていません。いわば事後報告です。そもそもその特性は機器として致命的であり、分かっていれば購入していませんでした。
ちなみに、メーカーサイトでは「アップグレード版はこんなに便利!!」といったメリットばかりが記されています。
それなりに高価なアップグレード版が今後いっさい使えない状況にがっかりしています。
商品サイトやマニュアルに記載のない特性(個人的には商品自体の根本的な不具合だと思う)で使いものにならなくなった商品を返品など求めることができるでしょうか?(ちなみに、購入してから2カ月ほどたっています)。
契約に対する債務不履行といえるかどうか次第です。
明示がある機能がなければもちろん債務不履行ですが、明示がない場合は、その機能的に、通常債務に含まれるといえるかどうか次第でしょう。