仕入れ代金の差額40万円を詐欺。詐欺として訴える基準の金額は?
知人と共同で商品を仕入れました。
相手から仕入れ代金として900万円請求されましたが、あとから本当の仕入れ額は860万円であることがわかりました。40万円着服していました。相手と話し合おうとしたところ相手会社の弁護士が出てきて、「お前の会社相手に儲けて何が悪い。」などと言い出したので詐欺として刑事告訴をしました。
ところが刑事さんから差額が少ないので詐欺には問えないなどと言われました。
40万円は当社にとって大金です。900万円に対して40万円が5%以下で少額ということでしょうか?
この場合いくら以上なら詐欺に問えるのですか?
ニュースでは5000円着服しても逮捕されているので、40万円を少額と言われること自体不服なのですが。
要するに警察にやる気がないのでしょう。相手方に弁護士が就いているとすれば法的な反論をされて不起訴方向となる可能性も否定できず,立件困難と考えているのかもしれません。刑事罰ではなく民事の請求で解決を図る方が,経済的な意味では現実的ではないかと思います。
安く仕入れて高く売るのは当然かと思いますが、何が問題でしょか。
860万で仕入れて900万で売るなら、40万しかとっておらず、良心的かと思うのですが・・・。
その知人にタダ働きさせて良いというのがわかりません。
共同購入の話です。彼が私に販売するといった話ではありません。そこで仕入れ値を誤魔化して利益を取ろうということは理解できません。
犯罪者サイドにも弁護士さんがいますが、それをここに堂々と書く弁護士さんがいることも驚きでした。