詐欺による和解金の不履行について

2年前にチケット詐欺にあい、相手方とは現在和解ということで和解契約書を書き、分割にて返済してもらっている最中なのですが、半年前から相手方の経済状況が悪いとの事で返済が止まっており、残り12万円の返済が残っています。
さすがにもう待てません。
私の希望としては早急に一括で支払って欲しいです。

相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。
今月中に12万円一括で支払わせる良い方法はないでしょうか?
せめて半額の6万円でも返済してほしいです。
来月から2万円ずつ分割で支払うと言っていますが、少額の分割を断ることはできますか?

和解契約書には遅延した際のことに関しては書いてありません。

相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。

これは絶対拒否が良いでしょう。返さないので。

今月中に12万円一括で支払わせる良い方法はないでしょうか?

訴訟や調停など裁判所を使うしかないでしょう。弁護士費用がマイナスですので、出来る範囲でご自身でするしかないです。

来月から2万円ずつ分割で支払うと言っていますが、少額の分割を断ることはできますか?

今すぐに、数千円でもよいから返してもらいましょう。
毎月それを繰り返しましょう。
このタイプの人は、先にまとめて返す系の約束は守られません。

ご回答いただきありがとうございます。
支払督促などで差し押さえも考えましたが、相手は借金しか残っていないので何も差し押さえられないからやめた方がいいと言ってきています。
その場合は裁判所にお願いしても意味はないのでしょうか?

はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。
もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。