アルバイトの制服貸与
私のしたことは何罪に当たりますか? 業務上横領罪(刑法253条)の可能性があります。 また現在大学生ですが、就活等に影響が出ますか? 影響が出る可能性は低いと思います。 (業務上横領) 第二五三条 業務上自己の占有する他人の物...
私のしたことは何罪に当たりますか? 業務上横領罪(刑法253条)の可能性があります。 また現在大学生ですが、就活等に影響が出ますか? 影響が出る可能性は低いと思います。 (業務上横領) 第二五三条 業務上自己の占有する他人の物...
安い値段でやっていたことは横領にはならないですね。 認知もされてるようですし。 雇用関係の書類は、あるなら、以前のものでいいですよ。 知人の言う通り、未払い分について、労基に相談される といいでしょう。
頼まれて引き出して、お金をわたしているなら 横領罪は不成立。 コンビニのATMから権限なく引き出したなら 窃盗罪でいいでしょう。
支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。
損害額と期間がわからないので評価が困難ですが、 実損プラス150万くらいでしょうか。 アバウトになります。
任意整理が無理なら、個人再生か、再度の破産を 検討する。 横領弁済は減免されない。 弁護費用は別途検討することになるでしょう。
刑事告訴されても逮捕されるとは限りません。逮捕されないまま起訴されることもありえます。 刑事告訴されてもすぐに分かるとは限りません。 弁護士に頼んで示談しておくと安心ではあると思います。 刑事告訴されただけでは実名報道まではいかないと...
横領になるでしょう。 両方に関わるでしょう。
こんにちは。 支払いをさせたのであれば、店長としては刑事処分を望んでおらず、被害届を出す可能性は低いのではないかと思います。 解雇の件については、今の段階ではなんとも言えません。ただ、法律上、解雇はそれほど簡単にできるわけではあり...
利用された期間の金銭の出し入れは、すべて取引先が名義人に 無断で行ったものという覚書をつくっておく必要がありますね。 それについて問題が生じた時は、一切の責任を負うということも。
こんにちは。 領収書を発行して雑費精算した金銭を、その上司が自分の懐に入れているのであれば、横領になるでしょう。 会社の幹部に一刻も早く相談して、事態の収拾を図ることが必要です。 金額によっては、警察に届け出た場合、被害届が受理...
事前に周知しており、集金したお金が、クラブ積立金など 有益な費用として予算化されるなら、300円が問題になる ことはないでしょう。 しかし、事後に言われて、コーチの私腹などになるとしたら、 正当な根拠を欠く利得ですから、不当利得、もし...
名誉棄損にならない場合 (1)公共の利害に関する事実で、 (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、 (3)摘示した事実が真実であると証明された時 (3)に留意して注意を促す内容であれば、大丈夫でしょう。
Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...
いま通帳が警察にあるのか検察にあるのかですね。 警察にあると仮定して、仮還付請求書を警察署長宛てに 出してください。 理由をしっかり書いて下さい。 内容証明がいいですね。
横領罪は、刑法上次のように定められています。 「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」(刑法252条1項) 刑法の定義はそのままでは分かりにくいので、要件の解釈が必要となります。 この解釈において、委託信任関...