横領 業務上横領 被害者

警察から上申書?調査終了依頼?と言う事を書いてもらうと言われましたが、この上申書に法的威力はあるんでしょうか? 書く時の注意点等ありますか?

警察が上申書(捜査終了依頼)を書いてほしいと言ってきた経緯ですが、被害届を出した方にこのような上申書を求めるのは、被害者が被疑者と示談したり、処罰してほしいという意思が無くなった場合が多いと思われます。
警察は、原則として捜査した事件をすべて検察官に送致します。被害者の上申書があり、被疑者の処罰を求めていない場合、被疑者の行為があまりにも悪質で社会的に許容されない、被疑者に同種前科が多数あるなど特段の事情がないかぎり、検察官は、事件を不起訴にする可能性が高いと思われます。