訪問介護員による不正引き出しに対して警察が被害届受理を拒否、法的措置の可能性について
訪問介護員が、利用者と仲良くなり今年の1月から何度となく利用者口座からお金を出金していました。
利用者自身がお金をおろして来てくれと頼んでいた点
おろして来てと頼んだ金額が曖昧な点
仲が良かったので一緒に食事等に行っていた点
などから警察に行きましたが被害届を受理してもらえませんでした。
不起訴になった際に向こうから訴え返される可能性があるからということです。
1日に数回出金している点
本人も訪問介護員も借りたと言った金額がある点
キャッシュカードをその訪問介護員にしか渡していない点
明らかにその訪問介護員がやっているにも関わらず罪に問う事が出来ません。
半年で200万ちかくなくなっています。
利用者は要介護がついていて認知症も診断がついています。
高齢者と仲良くなったら金は持っていき放題という事でしょうか?
法律のプロの皆様
助けて下さい。
ご協力いただけるなら私の方で報酬は出します。
相談者の地位が分かりませんが、親族などであることを前提に回答いたします。
(そのような地位でない場合には、特に何かをする権限はありません)
解決方法としては、利用者のために後見開始の申し立てをすることが考えられます。
後見開始決定がされると、後見人がつき、後見人の判断がなければ財産の処分ができなくなります。
これによって、利用者が介護員に対してお金を渡してしまう状態を防ぐことができます。
また、相談の状況は、利用者が介護員にお金を貸している状態になります。
後見人が、利用者を代理して貸金返還請求をできるようになります。
後見開始申し立てについては、お近くの弁護士に依頼してみましょう。
(詳しい事情を聴いて犯罪性がありそうであれば、被害届の作成・提出も受けてくれるかもしれません)
つまり、盗んだ可能性があるお金は戻ってくる事はなく罪に問うこともできないという事ですね。
今後起こる事は防ぐ手立てはあっても過去の事はどうしようもない。
刑事事件としてその泥棒は捕まえようがないという判断という事なんですね。
仲良くなって確証のあるものを残さなければ実際にatmに行っていくらおろしても犯罪性はなしというのが法律の限界という返答ありがとうございます。