占有離脱物横領罪について
昨日、占有離脱物横領罪の件で検察による取り調べを受けてきました。
被害額は時価8000円と聞きました。
その際今後の見通しを聞いたのですが何一つ教えていただけなかったため、一般的にはどのようになるのか知りたいです。
前歴が二つあり内容として万引きと同様の自転車を拾ったことがあります。
今後はまた取り調べに呼ばれるのでしょうか?それともこのまま起訴されてしまうのでしょうか。
略式起訴となる場合の罰金は幾らほどになるのでしょうか。
占有離脱物横領罪の法定刑は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料と定められています。
必要な捜査が既になされており、あなたの供述調書も作成されているのであれば、検察が終局処分を行うものと思われます。
終局処分には、不起訴、略式起訴、公判請求があり、あなたの場合、不起訴か略式起訴が想定されます。
仮に今回は不起訴で済んだとしても、今回の件も前歴として記録されます。同じようなことを繰り返さないよう心掛けて下さい。
【参考】刑法
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。