自首と被害届についてです
コンビニでバイトをしていて2万円を金庫から盗んでしまいました。その後オーナーにその事がバレてしまいバイトはクビになりましたが、警察には報告するつもりは無いし、被害届も出さないと言っていました。もしこの場合に自首した場合はどうなるのでしょうか?初犯の場合と再犯の場合があれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。
ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。
そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。
回答ありがとうございます。被害届が無く会社が警察沙汰にする意思がなくとも刑事事件にはなりうるということですか?重ね重ね質問すみません。
おっしゃる通りです。
窃盗罪は親告罪ではないので、自首すると刑事事件化する可能性があります。
被害届があるか否かは会社の処罰感情の有るかどうかというのを捜査機関が判断するのにつかったり、そもそも被害の存在を捜査機関に認知してもらうという効果があります。
自首も捜査機関に犯罪があったと申告する行為という意味では被害届と同じです。
結局会社が何もしないならあなたも何もしない方がいいと思います。
丁寧にお答えして頂きありがとうございました。