古有離脱物横領罪で慰謝料請求について
先日ショッピングセンターで息子が財布を拾って届けたのですが1万円を抜いてしまい検挙されました。取り調べも終わり被害者の方に直接、謝罪と返金もしてきましたが、その際に慰謝料として10万円を請求されました。その慰謝料の内容は1万円がなかった事で携帯代が払えず携帯を止められた事と、携帯代が払えない事を話したくもない親に話、お金を借りた事だそうです。
こっちとしては謝罪と返金で終わらしたいんですけど、請求されたら払わなければならないですか?
法的には抜き取った分(1万円)の返金しか請求できません。
刑事の判断はすでに終了しているでしょうか。
郵便などで、1万円を返金する意思を伝えた上で振込口座を教えてくれるように頼むなどして記録を残しましょう。
適切な賠償を申し出ているのに相手が受け取らないという状態なので、賠償未了であることが悪く評価されることはないでしょう。
刑事の判断はまだ終わってません。
今日、直接謝罪に行き1万は返金してきました。
被害者の方は障害者施設に入居されてる方で、施設の方立ち会いのもと録音して行われました。
施設の方は、謝罪と返金だけで十分と言ってらっしゃったのですが、本人が返金だけでは納得がいかないみたいで、慰謝料を10万請求したいと言われました。
請求に応じた方がいいですか?