前の人の取り忘れを取ってしまった。

2ヶ月ほど前、買い物へ行きICカードにいくらかチャージしようとした際に自分が思っていた金額より1000円多い金額が表示されました。おかしいとは思いながらも適当に財布から取り出した為そのままでいたのですが、2ヶ月程たった今日警察が家に来ました。忘れた方が被害届を出したみたいで、警察からおかしな事はありませんでしたか。と聞かれたので正直に話すと「おかしいと思った時点で店員さんに言うべき」というような事を言われ「そうでしたよね」と答え、相手方への謝罪と1000円お返しする旨を警察へ伝えました。この事を相手方に警察が伝え、対応すると言われたのですが私は捕まってしまうのでしょうか。また、罰金などはいくら位になるのでしょうか。
もちろん反省はしています。ただ結果が分かるまでの日々が怖いです。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

一部自身が入金した金額ではないことを分かっていながら、チャージの操作をした場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
ただし、事情が軽微であり被害弁償の意向も伝えているとのことなので、いわゆる微罪処分(警察が検察官に事件を送致することなく手続が終結するもの)となるか、検察官に事件が送致されたとしても不起訴になる可能性が相応にあろうかと思います。
また、今回のケースですと、逮捕まではされない可能性が高いでしょう。
なお、詐欺罪については、罰金刑はありません。