銀行 刑事事件 民事訴訟
銀行によって定期が勝手に解約されて預金が減ってるのを発見
刑事で告訴を考えてますが、もし警察が受理して犯人逮捕になった場合、銀行が被害にあった全額を返してくれるんでしょうか?それとも、お金を返してもらうには民事で銀行相手に訴訟を起こす事になるんでしょうか?
銀行に責任があるなら、訴訟を起こすまでもなく、銀行から示談の
申し入れがあるでしょう。
犯人側からもあるでしょう。
銀行に掛け合いましたが、取り合ってもらえなかったんです、そしてもしかしたら他に被害を受けている人たちがいるかもしれないと思われます
なので刑事で告訴する事を考えてるんですが、その場合、もし警察が受理して犯人逮捕になった場合、銀行が被害にあった全額を返してくれるんでしょうか?それとも、お金を返してもらうには民事で銀行相手に訴訟を起こす事になるんでしょうか?
銀行に責任のあることがはっきりすれば、銀行は返金します。
返金しないときは訴訟してください。