占有物離脱横領について
現在自転車の占有物離脱横領で検察に呼び出されています。
学生の頃に窃盗で1度警察に呼び出され、その時は検察に行くことはなく終わりましたが今回は検察に行ってしまいました。
この場合起訴されてしまうのでしょうか。
示談などは一切行っていませんが自転車自体は持ち主の元へ返ったと警察の方から伺いました。
おそらく前歴がついていると考えています。
被害者の意思、本人の反省、被害額、前歴、検察官の取り調べ等を踏まえ検察官が起訴をするかを判断します。検察官に事件が送られたからと言って必ず起訴されるということではありません。