不法行為による損害賠償請求について
不法行為による損害賠償請求の時効が3年とありますが、横領をして告訴された場合、刑事事件の和解を目指し相手方から横領金の弁済と損害賠償金の支払いを提示されたとします。
執行猶予を貰う為に弁護士には横領金は弁済しましょうと言われているのですが横領金の弁済をする事は損害賠償請求の時効の停止に該当するのでしょうか?
損害賠償金の提示されている額が莫大過ぎるのと横領が発覚してから2年半経過してします。
制度について、いくつか勘違いがあるようです。
まず、「刑事事件の和解」なるものは現行法上、存在しません。民事上の和解(示談)が、刑事処罰において考慮されるということにすぎません。
横領したお金を一部でも返済すれば、当然に時効の更新(中断)になり、新たに3年がスタートします。返済も何もないのに、訴訟等も起こさずに3年放置された場合に、権利者が「権利の上に眠る者」として権利を失うという重大な効果をもたらす制度が時効ですので、一部でも返済があれば当然最初からのリスタートになります。