3~4年前の当て逃げ(加害者側)に今更気付きました。どのように行動すべきかご助言願います。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも、ご記載の内容からの私見になりますが、 警察に出頭する必要はないと考えます。 そもそも、接触していない場合は、何も問題ありませんし、自動車の外見からは接触が疑われることがなかったとのことなの...
ご質問ありがとうございます。 あくまでも、ご記載の内容からの私見になりますが、 警察に出頭する必要はないと考えます。 そもそも、接触していない場合は、何も問題ありませんし、自動車の外見からは接触が疑われることがなかったとのことなの...
任意保険に入っている場合、民事事件としては、保険会社側の弁護士が加害者である母側の代理人として今後、示談交渉等に あたられると思いますので保険会社とよく相談されてください。 民事事件として逮捕段階で母親と面会できるのは、弁護士だけと...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
心神喪失とは、 心神耗弱(こうじゃく)より程度が重く、精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、または識別してもそれによって行動することができない状態をいいます。 しかし、息子さんが軽度知的障害であっても、直ちに心神喪失である、とい...
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないの...
>コインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反の自白時、監視カメラ映像は証拠として利用可能か >2年前のコインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反を自白する時に証拠として監視カメラに映っているはずだがら 等は証拠...
証拠として十分かどうかより、事件の軽重から考えて、捜査員を割く等のコストをかけるだけの意味があるかどうかの問題と思われます。
車が利用できなくなっている場合であれば、代車の費用について負担する必要がある可能性はあります。 ただ、その金額や期間、台車が本当に必要であったのかについては争いがあるかと思われます。 警察に関しては民事不介入として対応してもらえな...
当然、同じです。 最近のことならこれから呼び出しはあるかもです。
本当に飲酒検知(呼気検査)をしておらず事情聴取でも触れていないならばバレない可能性はありますが、もしもに備えて自首するのも一つの選択肢でしょう。自首は物証がなくても成立はします。
まず、少額訴訟は原則として1回の期日で審理さる、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる等の制限のある手続きのため、1回の期日では十分な対応ができないときには、裁判所に対して通常の訴訟手続きへの移行を求...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
拾得物のスマホから単純所持が発覚することもありますので、 可能性としては捜査を受ける可能性があります
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
執行猶予期間中に犯罪をした場合、執行猶予となっている刑罰も同時に課せられることとなります。 そのため、過失運転自体が罰金刑であっても、執行猶予もとなっていた刑罰が懲役等である場合はその刑罰が科されてしまうでしょう。
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
自己破産の対象になります。 免責も得られます。 地元弁護士に今のうちから相談しておくといいでしょう。
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
刑事事件、民事事件両方について、配偶者の行為についてもう片方の配偶者が法的責任を負うことは通常ございません。 もっとも、早期解決のために家計から賠償金を支出することはあり得るように思います。 すでに刑事事件になっている状況で、今後被...
修理費として相当な金額を払えばいいです。 見積書をもらって、知ってる車屋さんにチェックしてもらうと いいでしょう。
被害者が警察に事故届を出すかどうかでしょう。 出せば、警察から呼び出されて事故状況を聞かれると同時に、 報告義務違反について問われると思います。 被害者から執拗に連絡が来る可能性もあるので、警察には届 けておいたほうが、のちのちのため...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。
弁償すればいいですよ。 終わります。
引き続き、同じ弁護士Aです。 1.警察に判断権はありません。最終的には裁判所が判断することになります。 実は、双方に過失はないというのも変な表現で、当方に「過失が無い」なら賠償責任もありませんし、 過失に「差がない」ということであれば...
縁石以外の道路構造物にも損傷を与えていないのであれば、警察への連絡は不要と考えられます。なお、自損事故として車両保険を使うなどの事情があれば警察に届けた方が良い場合もあります。
修理代の回収などのために裁判での対応が必要になるかもしれません。引き続き連絡がつかない状態が続き、保険会社としても対応ができないとなった場合はお近くの法律事務所にご相談されてください。