"執行猶予期間中の過失運転で罰金の可能性はあるのか"

先日、検察庁からお尋ねしたい事がありますと手紙が届きました。

3か月前に人身事故を起こし、相手は1週間程度の怪我でした。
私はその時任意保険に入っておらず、無保険で今も相手方の弁護士の方と示談金について話し合ってる状況です。

他に私は以前に事件を起こし、執行猶予期間中でもあります。
執行猶予期間中に過失運転起こした場合、罰金で済むでしょうか?
警察の方の調書では前科、前歴があっても今回の場合罰金刑だと思います時言われました。

執行猶予期間中に犯罪をした場合、執行猶予となっている刑罰も同時に課せられることとなります。

そのため、過失運転自体が罰金刑であっても、執行猶予もとなっていた刑罰が懲役等である場合はその刑罰が科されてしまうでしょう。