弁護士の対応が遅い場合の適切な対応方法は?
協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。
協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。
年金事務所と税務署に対して、実体に沿った判断と手続きをするように、申し入れをして回答を 求めることになりますね。 回答がきたら、根拠などさらに求めて、何回か書面合戦をして是正を求めるといいでしょう。
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(...
有利になりますよ。 これで終わります。
養子縁組(普通)がされても、 親子関係は続きますので、子の養育をどうお考えになるか次第の面もありますが、 法的な面で言えば、相手方から調停等をされた場合は検討するといった対応で良いかと思われます。 幼児が2名にもう一人生まれてくるこ...
無効になるわけではありません。 予備的には、支払い義務があります。 養親の支払い能力次第でしょう。 一から決め直すわけではないですが、事情の変更が大きければ、 増減の申し立てはあるでしょう。
ネットでは実のある回答が難しいので、 調整して近所で弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。 離婚、養育費、親権について、 なかなかネット上で断片的に情報を書いていただいただけでは、 詳しい事情や経緯がわからず、回答が難しいから...
現時点で面会交流が妨げられている状況が存在し、その局面を打開して面会を実現するため面会交流調停を申し立てるのですから、弁護士としては、調停手続外で相手方との調整なくお子さんと接触することを試みたり学校行事へ顔を出したりすることは、無用...
誕生日を過ぎたら親の家から出て彼女(18歳)の家に無断で住んでも大丈夫ですか?彼女が捕まったりはしませんか? →あなたの親御さんとの関係では法的には問題はありませんし、いわゆる淫行や未成年誘拐等で捕まることはありません。 もっとも、彼...
残念ながら、口頭の約束でも譲渡契約は成立します。 既に、犬を譲渡しているのであれば、法的に取り返すことはできません。 ですので、どうしても取り返したいのであれば、お願いベースで相手と話し合うこととなります。 ご参考になれば幸いです。
裁判上の離婚事由(民法770条1項)を検討されているとお見受けいたします。 今回の場合、不貞行為があったとのことですので、悪意の遺棄(同項2号)よりも、不貞行為(同項1号)で構成できると考えます。
実際の録音内容を聞いていないため、一般的な回答となりますが、単純な夫婦間の喧嘩という程度ではハラスメントと認定される可能性は低いでしょう。 暴言の内容として程度がひどく、それが相当程度の量あるとなると認定されるリスクはあるかと思われます。
「連れ去り」について、具体的なご要望がどのような内容かにもよりますが、 方法として、お子様らの監護者指定及び引渡しの仮処分・審判を家庭裁判所に申し立てる方法は考えられます。 こちら、実際認められるかは個別具体的な養育状況等によってきま...
「私と職場の男性との関係を知られて」とのことですが、不貞行為があったのであればいわゆる有責配偶者となり、夫が離婚を拒否すれば簡単には離婚が認められない可能性があります。「義母から借りていた350万円」というのがどのような経緯及び使途で...
最寄りの法律事務所にまずは相談だけでも行かれることをお勧めします。 別居の進展方法や、お子さんの通学、引っ越しの実施など、実務的な内容も相談に乗ってくれる事務所はあります。
・「お年玉を貯金したり、子供のために貯金したりしていた」 預金が誰のものか(名義人と)という争点ですが、 お年玉に関してはそもそも子供本人のものですし、 その他のお金に関しても、子どもに対する贈与とみるのが自然ですので、 これを覆せ...
お答え致します。購入したお金をほとんど相談者の方がだしているのであれば,購入したのが義父であってもペットの所有権は相談者の方にあると思われます。話し合いで返してもらうのが一番いいのですが,話し合いがつかないのであれば警察に相談してみて...
親権者であっても、連れ去りには該当します。 連れ去りの事実は親権者の判断に不利に働く可能性はありますが、相手のもとでの養育実績が積み重なればその分だけ、相手にとって有利な事情となりますので、こちらから子の引き渡しの保全処分等を含め早...
お伺いしている限りの状況ですと、手段としては、お子様らに関して監護者をご相談者様と指定すること及び、お子様らを引き渡すように申し立てる方が良いようにも思われます。 「妻以外の私と子供達(小3、1の男児)は『また家族4人で住みたい』と...
裁判所の判断が示されるだけですね。 移行後は、1~2回程度でしょう。 これで終わります。
◆ 法律上の問題点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 接近禁止などが付されていなければ、妻の近くに引っ越したという一事で法律違反になるわけではないと思います。 婚姻関係にあるわけですから、正当な理由がない限り同居義務(民法752条)...
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
離婚して子どもの親権を私が持ったとしても、義父から我が子への教育資金贈与はできますか? もしできないのであれば、離婚の直前に贈与することは可能なのでしょうか。 →親権の問題と、直系尊属の問題は関係がありませんので、離婚後に贈与をして...
あなたのお考えどおり進めてよいでしょう。現状で相手方の主張や提案に安易に応じる必要はないと思います。ただ、相手方は金銭面でルーズなようですので、将来的な回収可能性を念頭において条件を検討していく必要はあるかもしれません。養育費について...
その場合は、適用されません。 共同親権者がすでにいるので、前夫との間で、共同親権が、復活することはありません。
【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例...
子の監護者指定・引き渡しについては、基本的にはこれまでどちらが主として子を監護していたのかなどの事情を総合的に考慮して判断されるのが一般的です。 なので、今回の『連れ去り』がどの様な経緯・態様なのかにもよるかとは思いますが、一般に、現...
相手のもとに子供がいる時間が長くなればなるほど,親権や監護権の取得は難しくなってきますので,親権や監護権を希望するのであれば,子の引渡の保全処分を行い,監護者の指定の調停を起す必要があるでしょう。 また,子どもを一方的に,合理的な理...
従前、お子さんと同居し、別居後も交流があった経緯等に鑑みれば、面会交流を制限している対応に正当な法的根拠はないように思われます。 当事者間での話し合いが難しい状況のようですので、あなたの方から家庭裁判所に面会交流等の調停を申し立てる...