離婚後の親権変更及び子供への面会
状況を説明させてもらうと
私(男:33歳)が子供3人(10、8、6歳)の親権を持っております。
しかし去年の12月に刑事事件で私が逮捕をされて3月の半ばに執行猶予をつけてもらい出てきました。
その3ヶ月半の間、子供は元妻や元妻の両親が見てくれておりました。(元妻と家が近いので子供の学区は変わっておりません)
事件を起こしてしまったこともあり、子供の親権は元妻に渡すつもりでおります。ただその前に「今の子供達が元気に暮らせているかどうか」、「お父さんはもう警察から戻ってきてるから安心してね」などと言う意味を含め一度だけでいいので一日も早く子供に面会させてもらいたいと考えております。
ただ、元妻は「犯罪者には会わせたくない」「親権を移動してからじゃないと会わせない」と言っていて、いくらお願いしても応じてもらえません。また元妻の本当の希望としては執行猶予が明けるまで会わせたくない。とのことです。
そのようなやり取りをさせてもらっている中で
、先日「弁護士をたてたから今後はそちらに連絡してください」と言われました。
まだ相手の弁護士から何も連絡が来ていないため相手がどのような理由で弁護士を立てたのか分かりませんが、このような場合はこちらも弁護士をたてた方がいいのでしょうか?
またこちらも弁護士を立てることで「親権変更の前に子供に会わせてもらう事」ができるようになる可能性はあるでしょうか....?
子供は手紙で会いたいと言ってくれていたのですが、今は「子供は会いたいと言ってない」と妻に言われ、子供の意思は無視して自分が会わせたくないから会わせないようにしているような気がします.....。
罪を犯してしまった自分が1番悪く自業自得なのは分かっておりますが、親権を移す前に今子供達が安心して暮らしているかどうかの確認も許されないのでしょうか....?
子供との電話や、写真、動画を送るのも無理と言われておりどうしたら良いのかわかりません。
どうかお知恵を借して頂けたら幸いです。
まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。
そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てくることが想定されます(元妻側が依頼した弁護士の準備期間や申立てを受け付けた家庭裁判所からあなたのもとに申立書が届くまでの期間等に鑑みると、あなたのところに何らかの連絡が来るまでには、週や月単位の時間がかかる可能性があります)。
次に、親権者変更の判断基準については、親権者親権者を変更することが,子の福祉にかなうものである必要があるので,「変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などが考慮されます。」。
刑事事件の詳しい事情は存じませんが、執行猶予を得られ、社会内で生活できる状況とのことですので、お子様たちの親権者の変更については、焦らず冷静に熟慮されるべきでしょう。
犯した罪について反省すべき点はあろうかと思いますが、それ故に、あなたのこれまでの養育実績が全否定される所以はありません。また、お子様たちの真の意向もしっかりと踏まえた検討•調査•判断がなされるべきです(仮に親権者変更に至るとしても、父親のあなたとお子様たちとの面会交流が確保されるよう応戦して行くべきでしょう)。
今後の対応方法ですが、①あなたの方から、親権に基づいて、子の引渡し調停等を家庭裁判所に申し立てる、②元妻側からの親権者変更調停の申立てを待って対応すること等が考えられます。そして、それらの手続きの中で、お子様たちとの暫定的な面会を求めて行くことが考えられます。
いずれにしても、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な対応をなさって下さい。
ご回答ありがとうございます。
犯罪がピンクなので小学校の他の親御さんの目なども考えると、私が親権を持ってるべきではない...というのは自分の中でも思っていることです....。今でさえ子供に迷惑をかけてしまっているにも関わらず、私が授業参観などに行って子供がいじめを受けることになってほしくないです。
ただ気に掛かってるのは
子供の意思を無視して、元妻の気持ちだけで子供に会わせてくれない
という部分だけなんです....。
親権に基づいて子の引き渡しの申し立てをすると、私が育てなきゃいけなくなってしまいますよね.....?一度会わせてもらうだけでいいと思ってる場合その申立てだと違う結果になっちゃうのかなと思いました....。
元妻は親権変更の申し立てをしてると思いますので、こちらも同時進行で子の面会の申し立てをした方がいいのでしょうか...?
お忙しいのに質問ばかりすみません.....。