子供の養育権利について

半年前から別居中です。子供は妻と生活しています。その間一度も子供とあっていません。
子の監護者の指定調停を検討しているのですが早く行動を起こさないと、妻の監護実績が長くなり私が不利になってしまうのでしょうか?仕事柄私も過去の監護実績は妻と同じ位あり、収入は私の方がはるかに高いです。また監護実績はどのように証明すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。

どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載について」が参考になると思います。

【参考】裁判所サイト
「子の監護に関する陳述書の記載について(同居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/01_kono_kango_chinjyutsu_kisai_doukyo.pdf

「子の監護に関する陳述書の記載について(別居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/02_kono_kango_chinjyutsu_kisai_bekkyo.pdf

別居に至る経緯やお子様の年齢等も踏まえ、今後の対応を検討していくべきでしょう。この簡易な相談掲示板では回答に限界がありますので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けることもご検討下さい。