離婚時の有責性と離婚事由について

暴力の部分は離婚理由として認められる可能性はありますが、回数も少なく、常態化しているわけではないことから理由として弱くなってしまう部分があるかと思われます。 また、他の部分については、法的な離婚理由となるほど強い事情はないかと思われ...

離婚訴訟の証拠提出について

ご質問ありがとうございます。 裁判が始まってから証拠を提出することもあります。 ただ、ご記載の内容からは、相手が出頭しない可能性が高いようですので、 裁判は早期に終わる可能性がありそうです。 その場合は、できれば、訴状提出(提訴)と...

別居中の支払い 離婚してから請求

当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らかの債権債務がないことを相互に確認する。と公正証書には書かれています。 →そのような清算条項が取り交わされているのであれば、元夫の請求は原則として認められませんので、請求に応...

離婚後の住宅問題についての相談

協議書を作成します。 弁護士に相談したほうがいいです。 ローン会社の承諾がないと移転登記できません。 特別な届はいりません。

離婚届を代筆して提出したいですが、問題はありますか?

その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。

書類の作成方法について

ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...

財産分与 調停後について

離婚調停を行い、その調停で財産分与についても取り決め、調停調書に条項として記載され、それに基づいて財産の分与が実際に行われたという理解でよろしいでしょうか。  そうであれば、相手方の返還要求に理由はなく、あなたに返金義務はないように思...

婚姻費用の増額と非開示の申出について

離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。

離婚調停についての相談です。夫からの申し立て私は生活保護を受給していますが、費用の面で困っています。

「法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われました」とのことですが、これは誤りです。自己破産事件とは別件の事件として援助を申し込むことができます。質問者様は生活保護を受給されているとのこと...

離婚に伴う家電の所有権と補償について

婚姻前に自身の財産で購入した物であれば、共有財産ではないと判断される可能性は十分あり得るでしょう。 ただ、話し合いができるのであれば相手と話し合いをし、処分について話し合いをされて決めるのが1番トラブルを予防できるでしょう。

出会い系サイトでの金銭トラブルについての相談

これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。

離婚調停中、(扶養的)財産分与について

扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。

義父名義の土地の上に嫁名義の家

まず、家を建てた際、既に現在の夫と婚姻されていたのでしょうか。婚姻前に建てた家の場合、婚姻前から有する財産として、あなた(妻)の特有財産となり、財産分与の対象となりません。 他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを...

奨学金の押し付けについて

離婚は正解と思います。 義父の言動は罪にはならないでしょう。 脅迫でもあれば別ですが。 また、社会的相当性を逸脱するほどの言動とまでは、言えないように思います・ 慰謝料請求も難しいでしょう。(私見)

この示談書は有効か教えて下さい。

無断で作成されたものであれば、有効とは言い難いでしょう。 示談書に違反しているか否かという問題は示談書が有効であることを前提にした問題ですが、示談書で禁じられたことをしたのであれば、違反行為に当たるでしょう。

借金繰り返し 自己破産考えてる夫と 離婚したい

浪費についても婚姻関係を継続し難い重大事由として、離婚原因となり得ますので、別居し、離婚の準備を進めて問題ないかと思われます。 連帯保証人については、夫側の親族の合意と債権者の合意があれば変更は可能です。