このような場合弁護士先生に相談なのか、警察なのかどちらですか?
心中お察しいたします。まずは警察にご相談ください。強要や恐喝の事件として捜査してくれるかもしれません。
心中お察しいたします。まずは警察にご相談ください。強要や恐喝の事件として捜査してくれるかもしれません。
いわゆる算定表で算出される金額より低額の約束になった場合、手間は掛かってしまいますが、その後に養育費増額調停を申し立てるという方針が考えられます。 夫側が離婚自体には前向きなのであれば、協議離婚は保留して離婚調停を申し立て、調停委員に...
暴力の部分は離婚理由として認められる可能性はありますが、回数も少なく、常態化しているわけではないことから理由として弱くなってしまう部分があるかと思われます。 また、他の部分については、法的な離婚理由となるほど強い事情はないかと思われ...
ご質問ありがとうございます。 裁判が始まってから証拠を提出することもあります。 ただ、ご記載の内容からは、相手が出頭しない可能性が高いようですので、 裁判は早期に終わる可能性がありそうです。 その場合は、できれば、訴状提出(提訴)と...
当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らかの債権債務がないことを相互に確認する。と公正証書には書かれています。 →そのような清算条項が取り交わされているのであれば、元夫の請求は原則として認められませんので、請求に応...
チェックはしてもらえるでしょう。 近場の弁護士をお探しください。 弁護士を付ける必要性についても、その弁護士に相談するといいでしょう。
協議書を作成します。 弁護士に相談したほうがいいです。 ローン会社の承諾がないと移転登記できません。 特別な届はいりません。
代筆の離婚届を受理しろと市と争うのは時間と費用の無駄になるでしょうから、相手方と連絡が取れない状況が続くのであれば、訴訟で離婚すべきでしょう。 訴状等の送達が公示送達の方法になる可能性が高いと思いますので、弁護士に相談頂いたほうが良い...
その証拠を拝見していないので何ともというところはありますが、そのメッセージから夫の離婚の意思と代筆の同意が読み取れるという立論をした上で届出を試みてもよいのではないかと思います。 最終的には、受理する役所の判断もあると思います。
全く同じ事案ではないものの、類似の被害に遭ったケースで契約の有効性を争った結果、契約を無効とする裁判例も出て来ています。 【参考】「消費者問題速報 VOL.116 (2013年9月)」(愛知県弁護士会)より引用 https://ww...
ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...
調停に応じないから、審判に切り替える方法もありますよ。 書面があってやりとりしたラインやメールもセットであると根拠増します。
離婚調停を行い、その調停で財産分与についても取り決め、調停調書に条項として記載され、それに基づいて財産の分与が実際に行われたという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、相手方の返還要求に理由はなく、あなたに返金義務はないように思...
状況など分からないところも多くありますが、着手金というのは受任時に支払われる委任事務処理の対価で、結果の成功不成功を問わず返金はされないものという理解が一般ですので、調停取下げで委任終了となれば、着手金を一括で請求されてしまうというの...
離婚原因と審判までの経緯を聞く必要があるので、弁護士に相談したほうが いいですね。 相談だけで、委任する必要はないです。 委任が必要なら法テラスを利用するといいでしょう。
「法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われました」とのことですが、これは誤りです。自己破産事件とは別件の事件として援助を申し込むことができます。質問者様は生活保護を受給されているとのこと...
一方に代理人弁護士が付いてしまいますと、直接本人同士のやり取りはできなくなるのはそのとおりです。自己破産事件に代理人弁護士を付けたのですから、離婚調停についても代理人弁護士を付けたらいかがでしょうか。生活保護を受給されているとのことな...
婚姻前に自身の財産で購入した物であれば、共有財産ではないと判断される可能性は十分あり得るでしょう。 ただ、話し合いができるのであれば相手と話し合いをし、処分について話し合いをされて決めるのが1番トラブルを予防できるでしょう。
相手の気持ちや考えもある問題ですので、何とも申し上げられないのが正直なところです。 夫婦関係調整調停の中には円満調停というものもありますので、依頼している弁護士によく相談なさって今後の方針を検討なさるとよいと思います。
これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。
扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。
まず、家を建てた際、既に現在の夫と婚姻されていたのでしょうか。婚姻前に建てた家の場合、婚姻前から有する財産として、あなた(妻)の特有財産となり、財産分与の対象となりません。 他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを...
離婚は正解と思います。 義父の言動は罪にはならないでしょう。 脅迫でもあれば別ですが。 また、社会的相当性を逸脱するほどの言動とまでは、言えないように思います・ 慰謝料請求も難しいでしょう。(私見)
無断で作成されたものであれば、有効とは言い難いでしょう。 示談書に違反しているか否かという問題は示談書が有効であることを前提にした問題ですが、示談書で禁じられたことをしたのであれば、違反行為に当たるでしょう。
裁判でといえば費用的にあきらめると考えているのでしょう。 実際に裁判外の請求では交渉により任意で払ってもらしかないため,相手が支払いに応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。 ただ,費用感を考えると弁護士を立てた場合は赤字にな...
逮捕はないでしょう。 詐欺の件も含め、弁護士に任意整理を依頼して、すべての債務を長期の分割払いに してもらうといいでしょう。 まずは、相談に行くと、方針や今後の毎月の返済額がが見えてくるでしょう。
>お互いが代理人を立てずに調停を継続しなければならないのでしょうか? 調停を申し立てた側が取り下げれば、調停は終了します。 また、当事者に離婚の合意が形成されない(その見込みがない)ということで、調停不成立により終了ということもあり...
もう一人相談するといいでしょう。
離婚をすることにこだわりがあるわけでなければ、婚姻費用を支払ってもらうのみでも良いかと思われます。
浪費についても婚姻関係を継続し難い重大事由として、離婚原因となり得ますので、別居し、離婚の準備を進めて問題ないかと思われます。 連帯保証人については、夫側の親族の合意と債権者の合意があれば変更は可能です。