多くお金を返すか盗んだ額を返すか
示談を求める場合、被害額の弁償に上乗せして示談金として支払うケースが多いため、多く返すということについては問題ないでしょう。 ただ、実際に警察が動いていて事件となり得る場合、示談金としてもっと高い金額を求められるケースも多いかと思わ...
示談を求める場合、被害額の弁償に上乗せして示談金として支払うケースが多いため、多く返すということについては問題ないでしょう。 ただ、実際に警察が動いていて事件となり得る場合、示談金としてもっと高い金額を求められるケースも多いかと思わ...
被害金額などの前提を変えて何度もご質問なさっているようですが、 ご両親とご相談なさったうえで、被害回復や店舗、被害者、警察への対応を検討すべきです。 具体的にどうなるかということを公開相談で回答はできません。
どれぐらいになるかというのは公開相談で判断はできかねてしまいます。 店舗側からの請求だけでなく、ポイント発行をしている業者からの請求、 また、ポイントを詐取された顧客からの請求が考えられます。 個別のご相談をご検討ください。
家庭裁判所の処分が予想されます。 反復継続して行われており、被害金額も大きいこと、 また、おそらく示談ができないことからすると厳しい処分も予想されますので、 保護者の方と今後の対応についてご相談なさるべきでしょう。
実際に不正利用して会社が被った損害が被害金額となるかと思われます。 例えば不正に取得したポイントを利用して無料で商品を入手した場合などは,その商品代金分が損害となるでしょう。 また被害弁償に加えて示談のための示談金も必要となることが多...
犯罪になりません。刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とあるとおりで、今回のケースに当てはまる「特別の規定」はありません。
故意に行ったわけでなければ刑事事件となる可能性は低いでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
19歳として民法上は成年を迎えていますが、特定少年として少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。 盗撮の同種余罪の件数等からすると、要保護性が一定程度あるものと裁判所側に判断される可能性...
児童ポルノ禁止法違反などで捜査が進んでいるものと思われます。 高校生の場合、少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。 まず、家庭裁判所から何らかの連絡や呼び出しがあったら、しっかり対応...
性的な写真の撮影ではないことなどからすると、今回の件は犯罪行為にはならないでしょう プライバシーの侵害などの民事上の問題は生じ得るので、控えた方がよい行為ではあります
12歳であれば少年院に送致されるのは特別な場合です。態様がわかりませんが、本人が深く反省して、示談もできているといったことになれば大丈夫だと思います。息子さんの将来にとって大事なことですので、信頼できる弁護士をつけるといいです。ネット...
一連の行為が青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 メッセージは証拠になります。
露見するか、立件されるかは別として、偽計業務妨害罪、詐欺罪に問われかねないので、やめておいた方がいいです。
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
事実関係が乏しいので罪名が絞れませんが、 撮影済みのものを送ってもらった場合には 児童ポルノ所持罪 児童ポルノ要求行為(青少年条例) 要求後撮影していた場合は 児童ポルノ製造罪・所持罪 児童ポルノ要求行為(...
犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。
検索履歴や購入履歴があっても、 現状では、削除済みであれば立件や起訴はされないということです。 あくまで現時点の話です
ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に...
青少年条例違反の淫行というのは 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を...
①在宅から少年鑑別所に入ることはあるのか → 少年法第17条1項の「審判を行うため必要があるとき」に該当する場合には、少年鑑別所への送致(2号)がなされる可能性はあります。 もっとも、在宅での捜査がなされているということは、両親の...
ご自身が盗撮をされていない状況であれば、仮に何か相手や警察から連絡が来ても、その旨しっかりと説明し、インターネット上で拡散の被害にあわれるようなことがあれば発信者情報開示をし、投稿者を特定した上で慰謝料請求や削除、謝罪を求める形となる...
影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...
こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...
裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。 調査官が「おそらく保護観察」と...
性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...
特に何か刑事的な責任を追及されるようなケースとはならないでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
あなたの知人も含め誰かが高校に連絡する可能性はあるかもしれません。 処分に関しては何をしたかによるかと思います。
試験観察は、保護観察中の少年が再犯を犯した場合に再度の保護観察のような感覚で安易にとらえる少年が多いのですが、一般的にかなりレアだと思っておいた方がよいでしょう。 少年側の事情では、前回保護観察時とは異なるよほど強力な家庭での見守りや...
そもそも、触法少年の行為は犯罪行為に該当しません(14歳未満ですから犯罪責任能力がありません)。当然ですが警察も司法も動くことはありません。
一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。