盗撮をしてしまい今後どうなるのか不安です。

19歳として民法上は成年を迎えていますが、特定少年として少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。  盗撮の同種余罪の件数等からすると、要保護性が一定程度あるものと裁判所側に判断される可能性...

未成年者の犯罪被害に関する法的手続きについて知りたい

児童ポルノ禁止法違反などで捜査が進んでいるものと思われます。  高校生の場合、少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。  まず、家庭裁判所から何らかの連絡や呼び出しがあったら、しっかり対応...

小学生の不同意わいせつ

12歳であれば少年院に送致されるのは特別な場合です。態様がわかりませんが、本人が深く反省して、示談もできているといったことになれば大丈夫だと思います。息子さんの将来にとって大事なことですので、信頼できる弁護士をつけるといいです。ネット...

児童の年齢詐称について

17歳から裸の画像をもらうと  注文後撮影の場合   ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為   ②児童ポルノ製造罪 所持罪  撮影済のを送信した場合   ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為   ④所持罪 ...

X(旧Twitter)での投稿に関する弁護士相談について

犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。

16歳と23歳の同性同士の未成年淫行について。

ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。  そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に...

未成年者との性行為についての法的問題と示談について

青少年条例違反の淫行というのは 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を...

少年事件、不同意わいせつのその後について

①在宅から少年鑑別所に入ることはあるのか → 少年法第17条1項の「審判を行うため必要があるとき」に該当する場合には、少年鑑別所への送致(2号)がなされる可能性はあります。  もっとも、在宅での捜査がなされているということは、両親の...

性的姿態等撮影罪の影像送信について

影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...

性的姿態等撮影罪について

こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...

性的姿態等撮影罪記録罪について

性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...

高校生です毎日不安です

あなたの知人も含め誰かが高校に連絡する可能性はあるかもしれません。 処分に関しては何をしたかによるかと思います。

未成年の再逮捕、試験観察になる可能性

試験観察は、保護観察中の少年が再犯を犯した場合に再度の保護観察のような感覚で安易にとらえる少年が多いのですが、一般的にかなりレアだと思っておいた方がよいでしょう。 少年側の事情では、前回保護観察時とは異なるよほど強力な家庭での見守りや...

触法少年の成人後の手続き

そもそも、触法少年の行為は犯罪行為に該当しません(14歳未満ですから犯罪責任能力がありません)。当然ですが警察も司法も動くことはありません。

"不安な状況についての法的相談について"

一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。