16歳と23歳の同性同士の未成年淫行について。

未成年淫行(16歳男と23歳男)について。

今年11月、SNSにて高校1年生ですが遊びたいですというDMがきました。
メッセージや電話をして仲良くなり、実際に会いました。SNSでは『やりたい』と向こうから何度も誘われ、会った時も同意があり口淫をしてもらいました。

映画に行ったり、食事に行ったりなどもあり2度会いましたが、どちらも口淫を同意の上でしてもらいました。

その後、3万円を相手からしつこく要求されて怖くなり、渡さずに帰宅しました。

ですが先程、『金ヅルにはなりたくない感じ?会ったときに不快なところがたくさんあった。けど未成年に手出してるから何も言えないよね?うざいんで警察に言います。仕事場も言うね。』と一方的に言われブロックされてしまいました。

この場合、被害届を出されると捕まりますか?
ブロックされてるので示談を持ちかけることは不可能です。

ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。
 そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に動く可能性はあります。
 もっとも、相手の行動からすると、お金目当てで同じような行動を繰り返している可能性があり、警察に発覚等すれば、相手も補導等の対象となるリスクがあるため、相手が本当に警察に相談等するかは疑義があるところです。
 なお、仮に捜査がなされるとしても、逃亡のおそれ•証拠隠滅のおそれがないような場合には、いきなり逮捕ではなく、任意捜査がなされる可能性もあります。
 あなたとしては、事前に弁護士に相談しておき、何かがあった場合には直ちに弁護活動にあたってもらう、仮に逮捕がなされた場合には、当番弁護士を直ちに呼ぶ等の準備や心構えをしておくことが考えられます。
 見知らぬ人との性的関係を安易にもってしまうと、このようなトラブルに発展することがあるため、今後は留意なさって下さい。
 
【参考】東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【参考】刑法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 略
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

ありがとうございます!!
一番早かった清水様に今後について相談したい為、予約をとりたいです。

高校1年生ですと送られてきたのが11月でした。出会って食事中に、相手はもう誕生日を迎えて16歳だと言うことは口頭で確認済みです。

お金の件ですが、3万円ちょうだいと言われた際に、何人かにそうやってお願いしてるの?って聞いたら、数名いるとの事だったので常習なのかな?とも思ったりしてます。もちろんこちらからはご飯や映画代を出した程度で、性行為に対する金銭のやり取りは一切ありません。

実は知り合い(30代)も、その16歳の子と身体の関係を持っているみたいなので、警察に行かれた場合はおそらく芋づる式に何人か逮捕者が出ると思います。

そうなると怖いですか、逮捕される前に、本当に被害届を出すのか疑義はありますが、シェアハウスの為、家宅捜索無しでの任意捜査になるようにしたり、自首となった場合もお力添えをお願いしたいです。

別のアカウントにて、相手へ示談に出来るならしたいと送ってしまいましたが、16歳相手に直接対面で書面を交わして示談となると、本人にサインされても効力を発揮しない可能性が高いですか?

やはり金銭の要求はDMでは無いにせよ、口頭で僕みたいに数人にしてるらしいですし、本当に出される確率は低いかもしれませんが弁護士を付けて、被害届を出された時のために備えたほうがいいですか?清水様は交通事故専門のように感じますが、僕のような場合でも相談から解決まで、一緒にしていただけますか?

自称16歳という場合は、15歳以下の事(不同意性交罪 原則実刑)もあるので、福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、メッセージ等を保全してもらって、「16歳と聞いた 16歳未満ではない」「16歳未満とは知らなかった」という内容をまとめてもらってください。
 スマホ等を押収されてしまうと弁解も苦しくなるので、それだけは早めにやってください