盗撮をしてしまい今後どうなるのか不安です。

私は先日盗撮をしてしまい、警察の取り調べを受けました。
その日のうちに取り調べが終わり在宅調査になるからと家に帰ることができました。
私は2ヶ月前に19歳になっていて、警察の方にはこの件は特定少年として捜査を進めると言われました。
私は初犯ですが、押収されたスマホの中には1ヶ月前からの10数件の盗撮のデータがあります。
動画の販売や児童ポルノの所持はありません。
今回の盗撮初犯、10数回の余罪ありという場合は、審判不開始、不処分、保護処分、少年院送致のどの処分を受ける可能性が高いですか?
また、被害者の方にもその場にいて警察の方と話していたので示談等をどのようにすればいいかも教えていただきたいです。
弁護士はまだつけていません。
長文失礼しました。

19歳として民法上は成年を迎えていますが、特定少年として少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。
 盗撮の同種余罪の件数等からすると、要保護性が一定程度あるものと裁判所側に判断される可能性があり、裁判所調査官による調査が実施され、審判期日が実施される可能性はあるでしょう(審判不開始にはならない可能性があります)。さらに、性犯罪は再犯可能性が高いと言われていること等から、不処分に留まらず、保護観察処分に付される可能性は想定しておくべきでしょう(ご家族の監督等による再犯防止の環境がしっかり整えられれば、少年院送致の必要まではないように思われます)。
 今後の対応ですが、まず、家庭裁判所から何らかの連絡や呼び出しがあったら、しっかり対応することを心掛けて下さい。
 裁判所任せにせず、積極的に対応して行くことを考えるのであれば、あなたの方で弁護士に弁護を依頼する等して、再犯防止のための環境調整、被害者への被害賠償や示談等を試みてもらうことが考えられます。
 いずれにしても、公開の掲示版ではより具体的な相談はプライバシー等の観点から望ましくないので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。

家庭裁判所の処分に関しては、保護処分という性質上、
犯罪の態様だけで見通しをもつことはできません。

示談に関してですが、
 ①逮捕の契機となった事件の被害者
 連絡先などを教えたくない、会って話をしたくないという対応をされることが予想されます。その場合は、弁護士選任をお考え下さい(弁護士のみに対する開示や交渉)。
 ②それ以外の被害者
 盗撮という犯罪類型からすると、他の事件に関しては、そもそも示談のしようがないように思われます。そういったケースでは、贖罪寄付などの対応を検討する必要があるでしょう。