年齢詐称をしてのアカウント作成

サイト等にてアカウントを作る際などに、未成年者が、20歳と年齢を偽りアカウントを作成することは罪になりますか?また、その上でR18のプランを購入することも、罪になるのですか?

露見するか、立件されるかは別として、偽計業務妨害罪、詐欺罪に問われかねないので、やめておいた方がいいです。

ふつうにお金は払っているので、相手方に不利益は無いように感じるのですが……。それでも、業務妨害や詐欺に当たるのですか?

18歳未満と知っていれば対価があっても売らない、という意思が示されているのですから、だました場合には、提供した罪・サービスが「損害」とされることになります。売り手には、売りたい人に売り、売りたくない人には売らないという自由・権利が認められているのです。

失礼しました。
サイトを見てみたところ、プランの購入に年齢制限はなく、制限があるのは「R18のコンテンツを表示する」のチェックボックスでした。尚、チェックした際、「年齢詐称等利用者に不利益がある場合は責任を負いかねます」とありました。
これを踏まえた上で、改めて質問させて下さい。
①アカウントを20歳と偽って作成したこと
②未成年なのに、チェックボックスにチェックしたこと
①と➁は罪になるのか、お願いします。
再三に渡り、申し訳ありません。

ご教授お願いいたします