児童の年齢詐称について

以前、自称高校3年生18歳の方と知り合い性的な写真のやり取りをしたのですが、もし仮に相手が年齢を詐称し、17歳未満だった場合私は何らかの罪に問われるのでしょうか。性的な写真をもらう前や、やり取りをするにあたり私は計5回、ほんとうに18歳かと尋ね毎度そうであるという返答をもらっております。

17歳から裸の画像をもらうと
 注文後撮影の場合
  ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為
  ②児童ポルノ製造罪 所持罪
 撮影済のを送信した場合
  ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為
  ④所持罪
などを疑われます。知らなくても容疑としては①~④で捜査を受けます。
  なお、たいていの地域で①③は児童と知らなくても処罰できることになっています。