性的姿態等撮影罪について
性的姿態等撮影罪の記録罪は、ネット上でライブストリーミング(生配信)されている盗撮映像を、スクリーンショット或いは画面録画した場合のみ成立するのですか?
ネット掲示板などで、アップロードされたものをダウンロードすることは記録罪に当たらないのでしょうか?また、ダウンロード時に盗撮という認識はなかった場合はどうなるのでしょうか?
こういう条文の並びになっているので
媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。
媒体に記録されてないのは
影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
ということになって、情を知って記録行為が処罰されます。
盗撮と知らなかった場合は「情を知って」に当たらないことになります。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
回答ありがとうございます。
更に質問させてください。
当該動画像を削除しており、復元ののち現認され記録罪を疑われた場合、
「ネットでダウンロードしたもののため盗撮により得られた動画像という認識はなかった」
という供述をすれば罪にはならない認識でよろしいでしょうか?