少年事件、不同意わいせつのその後について
[少年事件について] 16歳少年
私は不同意わいせつという行為を2回してしまい、11月に警察の方が家に来て、在宅事件として捜査を受け、2月初旬に最後の取り調べを受けました。
その後、検察に送致されたという話は聞いたのですが、そこから連絡がないです。
両親が弁護士の方に相談して、弁護士は雇わずに地域の再発防止カウンセリングを受けることにしました。
質問です
①在宅から少年鑑別所に入ることはあるのか?
②高校は今回の件で全日から通信制に変えたのだが、家裁からの照会は通信制の方にもされてしまうのか?
③少年院送致になる可能性はあるのか?
④被害者の方と示談はした方がいいのか、弁護士は雇うべきか否か
自分のしてしまったことですが、非常に心配で学校に行ったり勉強したりする時でも集中できていませんご回答よろしくお願いします
①在宅から少年鑑別所に入ることはあるのか
→ 少年法第17条1項の「審判を行うため必要があるとき」に該当する場合には、少年鑑別所への送致(2号)がなされる可能性はあります。
もっとも、在宅での捜査がなされているということは、両親の監督等により、証拠隠滅や逃亡のおそれを防げると捜査機関に判断されていることになります。
そのため、あなたの場合には、少年鑑別所に送致まではせず、「家庭裁判所調査官の観護に付する」(1号)という在宅での調査がなされる可能性が高いように思います。
②高校は今回の件で全日から通信制に変えたのだが、家裁からの照会は通信制の方にもされてしまうのか?
→ 調査官がどこまで調査を行うか定かではありませんが、調査の一貫で通信制の方にも照会が行く可能性はあります。
③少年院送致になる可能性はあるのか?
→ 不同意わいせつの具体的内容が定かではありませんが、今回が警察の捜査を受けたり、家裁に送致されるのが初めてのようにお見受け致します。また、両親の監督状況、再発防止カウンセリングの受診等も踏まえると、家庭による監督が期待できる面もあります。
そうだとすれば、少年院送致にしなければならない程に非行は進んでおらず、一度は社会内処遇の機会(社会内で更生する機会)が与えられるべきケースと思われます。
④被害者の方と示談はした方がいいのか、弁護士は雇うべきか否か
→ 不同意わいせつ罪は被害者の性的自由を侵害し、身体的•精神的損害を生じさせる犯罪のため、被害者賠償や示談により、被害者の損害を填補するに越したことはありません。 被害者は加害者側に自らの連絡先等の情報を知られたくない、加害者本人やその家族とは交渉を行いたくない等と気持ちを有していることも多く、そのようなケースでは、弁護士に依頼して被害者との示談交渉等にあたってもらう方法があります。
いずれにしても、被害者との示談交渉の状況や見込み等も踏まえ、今後の対応につき、ご両親とよく相談してみるとよいかと思います。
【参考】少年法
(観護の措置)
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。
※2項〜10項 (略)
清水様、この度はご回答ありがとうございます。
心配していた点についての解説がとてもわかりやすかったです。親としっかり話して、今後二度としないようにしていきます。
ありがとうございました。