性的姿態等撮影罪記録罪について

性的姿態等撮影罪記録罪において、「情を知って」「ライブストリーミング(生放送)の場合」というのを色々なサイトで見かけました。それについて、
①「撮影罪を犯して撮影されたもの」という認識がない上、ライブストリーミングではなく、ネットサーフィンでダウンロードした動画像の場合
②上記の画像を削除済みで、なんらかの捜査で復元された場合
これらは、記録罪になるのでしょうか?御回答よろしくお願いします。

②「画像」の箇所を「動画像」と訂正します。
また、時間を割いていただきありがとうございます。

性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、
性的影像記録の提供等目的所持罪
が問題になります。

提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、
そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。

(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する

ありがとうございました。