請求に対して合意したのに、支払わないは詐欺罪では?他
1. 支払うと言ったのに支払わないというのは民事上の債務不履行にすぎず、詐欺などではありません。 2. 相手が支払ってこないのであれば、あなたの方から裁判を起こすなどして回収をするほかありません。 3. 現実的ではありません。
1. 支払うと言ったのに支払わないというのは民事上の債務不履行にすぎず、詐欺などではありません。 2. 相手が支払ってこないのであれば、あなたの方から裁判を起こすなどして回収をするほかありません。 3. 現実的ではありません。
>弁護士費用もかなりの高額になると思いますが弁護士費用自体が偏頗行為に該当することはないのでしょうか? あまりに高額だと、破産管財人から否認権を行使される可能性はあるでしょう。 >このレベルの事案でも法テラスで対応してもらえるもの...
氏名が判明している(ふりがなだけでなく正確な氏名)が判明していることが前提となりますが、提訴のためには住所の記載が必要ですので、住所調査をどうするかが問題です。 最近では、住所を「不明」として提訴して訴状を受け付けてもらってから、裁判...
そもそも、ご質問の点は、前提として、『具体的に』どのような経緯で、どのような文言・条項のやり取りがあったのかを追っていかないと、何とも言えない部分が多いです。 とはいえ、一般に公開されている匿名掲示板上で、そのような詳細な交渉状況を...
貰ったお金であり、借りたお金でないので請求には応じられない旨を相手方の代理人弁護士に伝え、貸金でないことを理解してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
実家に送り、ダメな時は、会社に対して、会社気付親展で送ると いいでしょう。 訴訟は、そのあとですね。
【居住中の光熱費と、賃貸を解約できるまでの家賃半額、退去費用は向こうが払うとLINEにて証言】があるとのことなので、こちらは一応の証拠があると考えられますが、【初期費用と家電の費用】について支払約束がない、あるいは、あっても証拠がない...
現住所か勤務先がわからないと、難しいでしょう。 保険証に記載された住所から現住所を追えるかもしれませんね。 債権を持っているので、住民票課に問い合わせて見るといいでしょう。
する気がないのに訴訟をちらつかせて支払わせようとするなら脅しになり得ますね。 単に予告として通知するだけであれば何ら問題ありません。
怪我の度合いにもよるでしょう。被害の程度が重大であれば慰謝料請求等を含めた損害賠償請求がなされるかと思われます。 お金についての返金は別問題ですので,請求を行うこと自体は問題ありません。貸金の金額次第では弁護士を入れての回収も視野に...
>相談内容としては、一括で返済してもらうまたは半額でも返済してもらう方法はなにか無いものか、その場合法的手続きを取れば返済可能かです。 相手方がこれまで1万円しか返済してこなかった理由は何なのでしょうか?
1月分の家賃を支払っていないのであれば支払義務があります。 2~8月分は双方の言い分が食い違っているようですね。家賃として支払ったことを理解してもらいましょう。そのうえで、食費をどうすればよいかも話しあってみてください。
任意で支払わないのであれば、訴訟を提起して支払を求める必要がありそうですが、立て替え購入したことが判る証拠(少なくとも購入時のレシートなど)が必要と思われますし、相手方が「もらったもの」と主張して争ってきた場合に返済合意をどのように立...
業務委託契約書に報酬として40万円払うことが明記されているか確認してみてください。 きちんと金額まで記載されているのであれば、質問者様にとって有利な証拠であると思います。
信頼関係等含めた本件のお話は、当該案件に関する事情を周辺事情含めて聞き取る必要があるかと思われますので、掲示板上の概要のみで結果について見通しを立てることは致しかねます。 個別の見通しが気になるならば、お近くの弁護士事務所等にて直接弁...
何の根拠もなくDさんの言うことを信じて、相談者に渡さなければいけない報酬をDさんに支払ったということですね。 それであればDさんに支払ったことでは弁済は有効になりません。 委託会社に請求(訴訟)をすることになりますね。
友人側が請求者になりますので、貸付であったことを証明していく必要があります。 任意で支払わない場合には、訴訟をして、強制執行等を行う必要があります。 ただ、弁護士を入れるとどうしても赤字になる可能性が高い案件ですので、一度弁護士に相...
訴訟提起の上、貸与した物の引渡をすることになりますね。 残念ながら弁護士費用の方が高額になると思います。
それぞれ特徴がありますので、違いなどについては下記リンクを参照するとよいでしょう。 付郵便送達が認められない場合であっても、公示送達の余地はあります。なお、【ポストの郵便物が減っているので人が住んでいることは確実だが、表札なし、ベラン...
弁護士に相談・依頼するなどして権利実現を目指すということであれば、そのことを相手方に伝えること自体は脅迫にはなりません。
相手の連絡先が一切わからない上に、肉体関係の対価として渡したお金については、不法原因給付として返還請求が認められないため難しいかと思われます。
実際の訴状や答弁書等も見ずに、現に裁判所に係属している事件についてのコメントすることは、 情報不足の状況でなしたコメントによって不利益を招くリスクもある等の事情から、致しかねます。 ご相談の件について弁護士のコメントが欲しいのであれ...
「ペット不可のところはNG」「規約違反は返却」と契約書に明記されているのであれば、「猫の飼えないアパートと知らなかった」との相手方の認識は、法律上問題になりにくいところです。法律上返還請求は可能であると思われます。ただその裁判手続きは...
借用書に関して、必須のテンプレートがあるわけではないので、自作であること自体は問題ありません。ただし、記載事項に不足・不備があるか否かは重要なので、最寄りの弁護士に借用書を見せて相談し、今後の方針等について検討した方がよいでしょう。
年内完済の書面締結交渉というのは、 あまり有益とはいえないでしょう。 請求根拠が確かであるならば、提訴をして回収されるべきケースです。
いいですよ。 ○○方で。
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
契約が成立後にキャンセルということであれば、キャンセル料の請求が認められる余地はありますが、契約がそもそも成立する前段階で、契約するのをやめたという場合は、その会話が成立寸前でそのためにいろいろと準備をしており損失が生じるというような...
お答えいたします。 ①もう仲直りする事も不可能だと思うので返して欲しいのですが、それは可能でしょうか? →任意に返還を求めること可能です。最終的に任意に返還されない場合は訴訟や強制執行に手続を経て回収する場合も生じ得ます。 ②また...
あなたが、住所、本名を調べないと、誰も教えてくれないでしょう。 個人情報を取得するのは、容易ではないですね。(参考)