収納代行業務委契約書の勧誘に関する相談
すでに同じ質問・投稿が存在しています。 https://legal.coconala.com/bbses/70910 老婆心ながら「甲は犯罪による収益の移転に関する法律28条1項の規定に基づき、通常の商取引 上の正当な理由で乙に銀行...
すでに同じ質問・投稿が存在しています。 https://legal.coconala.com/bbses/70910 老婆心ながら「甲は犯罪による収益の移転に関する法律28条1項の規定に基づき、通常の商取引 上の正当な理由で乙に銀行...
正解です。 問題ありません。
どのような合意書を交わしたのか内容の確認は必要ですが、弁済日に弁済ができていないのであれば債務不履行となってしまう可能性があるかと思われます。 その場合、相手が分割払いに応じる義務はなく、交渉で分割払いに応じてもらえない場合、裁判等...
業務提供誘引販売取引にあたる可能性がありますので、 一度、消費生活センターなどに相談なさってください。
ご相談の文面ですが、法律的に正確でない記述が随所にみられますので、不正な請求に間違いないと思われます。 何の回答もせず無視するべきだと思われます。
>アンケートサイトが問題ないと言っているのであれば、その弁護士の方はアンケートサイトについてよく知らずに詐欺にあたるとの回答をしただけであって、実際は詐欺にもあたらないと考えて良いでしょうか? 存在する全てのアンケートサイトがそのよ...
契約は成立している状況ですから、法的には支払義務があるのが通常です。 しかしながら、誰でも楽して簡単に稼げる副業というものは存在していません。 基本的には詐欺や単なる情報商材でしかない内容であると思われます。そのような点を考慮して、...
誰でも簡単に稼げる副業というものは存在していません。 よくある詐欺被害に遭っておられるだけです。 相手方の連絡先や個人情報が把握できているかどうかにもよりますが、ひとまずは最寄りの消費生活センターと警察にご相談されてください。
最近被害の多い詐欺事案です。 まずは、警察に被害相談をされてください。 回収の可能性は高くないと思われます。
そのようにお考えいただければと思います。
分かりやすい記事がありましたので、↓をご確認ください。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/moble_phone_scam.htm...
基本的には警察、銀行に事情を話し、凍結の解除が可能かどうか話をしてみる他ないでしょう。 また、警察から捜査として事情聴取を受ける場合にはしっかりと対応する必要があるかと思われます。 弁護士から、詐欺の被害者等の代理人として損害賠償...
携帯電話の番号が判明しているのであれば、弁護士に返金につき依頼をされれば、電話番号から契約者情報を調査し住所が判明する可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
電子データは「財物(有体物)」でなく、窃盗の客体にそもそもならないです。悪質な嘘です(例外として「電気」のみ対象となる。)。 怖がらせて連絡取らせて払わせる手口ですので、実際に書類でも送られてこない限り無視するのが正解です。 (窃...
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
なるべく早く、消費生活センターか弁護士に直接ご相談下さい。 詳しくお話を伺わないと判断できませんが、クーリングオフによる取消が出来る可能性があります。 業務提供誘因販売取引に当たる可能性もありますが、現在、まだ特定のビジネスが「業務提...
センターからのアドバイスで作成された通知書は、解除理由はあまり詳しく書かれていない解除通知だと思います。 弁護士から電話勧誘販売等に該当するが書面不備があることを具体的に記載して返金を求める通知書を送付することで、返金交渉が進展する...
銀行に連絡をしてもあまり意味はないかと思いますが、逮捕の可能性はゼロではありません。 繰り返しになりますが、一度、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
相手から何かされる可能性は低いでしょう。 副業詐欺というものも最近多数出てきておりますので、10万円の返金を求めたいということでなければそのまま何も対応せずとも良いかと思われます。
大丈夫かどうか、判断は出来ません。 週明けにでもなるべく速やかに弁護士か消費生活センターに相談をしてください。
>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、...
購入契約を締結したのですか? そうだとすれば、契約の取消・解除通知は送っておいた方がよいでしょう。 ライン副業詐欺に係わるだけ時間の無駄なので、 契約の取消・解除通知を送って、支払義務はないと通知した後は、一切無視されることをおすすめ...
送ったほうがいいでしょうね。 終わります。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ネットバンキングのログインIDやパスワードの情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりした場合には、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰を科せられる可能性があります。 また...
その副業は不正取引ですので、不正取引でない証拠を出すのは困難と思います。 一般に不正取引でないとは、売買契約書が存在してその代金の入金であるとか、送金だとか、送金の根拠がまともであることを示す物証をさすことになるでしょう。
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
銀行の人が言うように、被害回復分配金の手続きに沿って、配当の時期を 待つしかありません。 方法は、銀行の人に教えてもらうといいでしょう。
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
罪にはならないでしょう。 違法な振込ではないので、口座が凍結されることはないでしょう。 引き出しができないので、不正に使われることはないでしょう。