収納代行業務委契約書の勧誘に関する相談

ネットにて知り合った方に、企業と収納代行委託契約を結び報酬を得ないかと。
条件は収納代行を行うために、口座を用意するようにと。企業との契約なので、違法にはならないと。企業からは、以下のような契約書を交わしますと契約書を提示頂いています。
ここから
収納代行業務委契約書
受託者 前川 義和(以下とする)は、
委託者 株式会社スターライ(以下乙とする)と収納代行業務委託契約書を締結す
る。
1甲は乙に対して収納代行業務を受託し、12ヶ月間銀行口座で受け取った金額を
送金することを了承する。
2 送金および受領した金銭は乙の管理、使用するものとする。
当該金銭の授受は、乙の所得として、乙の責任で管轄の税務署に所得申告するもの
とする。
3甲は犯罪による収益の移転に関する法律28条1項の規定に基づき、通常の商取引
上の正当な理由で乙に銀行キャッシュカードを預託する。
4甲が乙に預託したキャッシュカードの使用および管理責任は乙に帰属する。
5乙は甲に対し以下の通り支払う。
揃い次第記載
令和6年4月1日
受託者
氏名前川義和
委託者
株式会社スターライト
東京都千代田区東神田2丁目7番4
ダイヤパレス東神田802号
代表者井上遼

紹介者からは、以下の案内が来ています。
【よくある質問】

Q.口座凍結にはならないか?
→なりません。個人口座で大きな額が動くので調査のため一時停止になる事はたまにありますが4営業日で戻ります。

Q.誰からどのくらいの金額が入出金されるのか?
→通帳記帳などでご自由に入出金を見て頂いて構いません。

Q.契約後はその口座はどうなるのか?
→カードを返送します。セキュリティの観点から暗証番号の変更をお願い致します。

Q.いつからやっているのか?
→法人口座での収納代行は8年前から、個人口座は去年末からで3〜4ヶ月になります。8年前から会社側が原因のトラブルはありません。

Q.なぜこんなに大きな報酬額が貰えるのか?
→収納代行を請け負う際の依頼金、代行金額に対しての%が会社の利益となりそこから皆様への報酬を払い出しております。

以上、この案件はホワイトなのでしょうか?

仮名なのかもしれませんが、公開相談をする際は、受託者名も委託者名も削除したうえで投稿した方がよろしいかと思います。

すでに同じ質問・投稿が存在しています。
https://legal.coconala.com/bbses/70910

老婆心ながら「甲は犯罪による収益の移転に関する法律28条1項の規定に基づき、通常の商取引
上の正当な理由で乙に銀行キャッシュカードを預託する。」は意味不明な規定です。
28条は、罰則を定めた規定で、この規定に基づいてキャッシュカードを預託できる権原が生じることもあり得ません。

つまり、この契約で、あなたが自分のキャッシュカードを相手方に交付すれば、正当化されることなどありえず
犯罪収益移転防止法28条に基づき犯罪になるということです。