情報商材詐欺について

稼いだ実績のない情報を情報商材として販売する情報商材詐欺は一般的にはいわゆる特殊詐欺の一つとして捉えていいのでしょうか?

クーリングオフはどうすればいいのでしょうか?

稼いだ実績のない情報を情報商材として販売する情報商材詐欺は一般的にはいわゆる特殊詐欺の一つとして捉えていいのでしょうか?
⇒警視庁が定義する特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)のことです。
参考URL(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/furikome.html)
稼いだ実績のない情報を情報商材として販売することは、特殊詐欺の定義にはあてはまらないでしょう。

クーリングオフはどうすればいいのでしょうか?
⇒特定商取引法や消費者契約法の適用を検討する必要がありますので、実際の商材や契約書を持参の上、弁護士に相談されることをお勧めします。

土屋様

ご回答ありがとうございます。

稼いだ実績がないのに稼いだと嘘をついて販売していたとしても、詐欺には該当しても、特殊詐欺の定義とは異なるという解釈でよろしいでしょうか?

そのようにお考えいただければと思います。