元夫の自己破産で慰謝料は支払われないのか?
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
その時夫からの逆ギレ、使い込みを認めてるやりとりラインや、薬服用しているときの私のTwitterつぶやきがありますので、 それを証拠として、不倫の慰謝料を減額や相殺できないのでしょうか? →9年も前の事実から慰謝料請求するということで...
イチャイチャしている程度が、友人間の距離感とは言えない場合 また、それに続く不貞行為を行っているであろう音声 以上の2つの組み合わせによって不貞を立証する証拠として使える可能性はあるかと思います。
原因が記載ない診断書でも効力はあるのでしょうか?他の病院で再取得すべきですか?との点ですが、事実として怪我をしている点が診断書としてでていますので良いかと思います。診断書があなたの証言を補強するからです。ご参考にしてください。また、診...
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かあり...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
まだ確定的な証拠がないとなりますと、不倫を理由とする慰謝料を請求した場合であっても、不倫を否定されると請求することが難しくなる可能性が想定されます。 また、電話番号につきましては、弁護士に慰謝料請求の交渉等を依頼することで調べることも...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
訴訟告知については,参加的効力という効力があり,告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合にも,判決の効果等を告知された人にも及ぼすというものがありますので,慰謝料の金額等を争うことは難しくなってくるかと思われます。
有責配偶者ということですが、別居期間が婚姻期間の半分以上を占めていることからして、仮に裁判になったとしてもいわゆる例外要件により許容される可能性もあるケースだと思われます。【連絡が取れないため、法テラスなどを利用させて頂くこうと思う】...
旦那の法人のお金などどこまで受け取る権利があるのかわからないため教えてください。 →夫と法人とは法的に別ですので、法人名義の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。 もっとも、例外的に個人資産と同視できるような場合は財産分与の対...
【質問1】【質問2】【質問3】 →公正証書での合意は判決と同様の効果があります。 調停や裁判であれば別の合意や判断がされていた可能性もありますが、ご相談内容の①~⑦に関して公正証書の作成までされているのでしたら、その合意が基本的には優...
この場合相手から訴えられたりお金を払わなければならないですか? →一般的には留学費用や交際費について払う合意などがないのでしたら、支払い義務はありません。 恐喝までされているということであれば、警察署でご相談ください
①:詳細を伺う必要があると思われますので、弁護士に個別に相談等した方がよいでしょう。 ②:再婚だけでなく、養子縁組をすると、実父の扶養義務は二次的なものになり、通常は実父の養育費支払義務がなくなります。 ③:原則として実父の支払義務は...
プライバシー侵害に該当して不法行為が成立する可能性はあるのですが、問題となるのは「誰との関係で不法行為と評価できるのか」という点だと思います。「訴えると言われた」のが,不倫をしていない配偶者(サレ夫/妻など)からである場合は、その配偶...
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
財産分与は通常は折半になります。
ご主人を信頼されていただけに、お辛いお気持ちをお察しします。 携帯を勝手にみたことについては、プライバシー侵害だとか、不正アクセスだとか主張される可能性はありますが、パスワードはお互いに知らせていたならば、「見られたとしても構わない」...
不貞が原因で離婚となる場合であれば、不貞慰謝料と別に離婚慰謝料を請求されるというケースは少ないかと思われます。 求償権の放棄について、相手に希望している理由は不明ですが、こちらに残りの金額を請求する意図がある可能性はあるでしょう。
500万円という金額は高額なため、減額の余地は十分あるかと思われます。 離婚については不貞をした側からの離婚請求は基本的に認められないため、夫側と話し合いの上で離婚条件を決める形となるでしょう。その際に離婚に応じる代わりに金銭の支払...
あなたのほうで弁護士に依頼されているにもかかわらず 相手のご主人は関係各所にも通告を行った半年以上にわたり連絡がなく、進展もない状況というのは 考えにくい展開で ましてその間にあなたが当時の勤務先を退職し、引っ越しもされる事態になった...
少なくとも職場への送付は控えるべきです。 訴訟の提起を予告し、一定期間待っても平行線であれば実際に訴訟の提起に踏み切るのもやむを得ないでしょう。
主張書面の雛形については、以下の裁判所のサイトで掲載されているPDFの中に、少し紹介がされていますので、参考になさってください。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/0...
ご質問に回答いたします。 1 相手からの請求について、プライバシーの問題はあり得ますが、 それは主に夫の問題です。 アポなしで相手の自宅に行ったときの状況が問題なければ(大声で出てくるよう に言う、ファミリーレストランに...
脅迫は上記の事情ですと難しいかと思います。悪意の遺棄も戻ってくる条件を提示していますので難しいかと思います。現時点において、当事者間の話合いは難しいかと思いますので円満調停の申立を家庭裁判所にしては如何でしょうか。上記の条件を受け入れ...
詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の事情を前提に不貞行為がないということであれば、(被請求者が貴方なのか知人女性なのか不明ではあるものの、いずれであっても)100万円の慰謝料を支払うような事案ではないと思われます。
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか? →相続人が相続放棄をしなければ、慰謝料や財産分与の債務は相続人に相続されます。 したがって、元夫が亡くなったとしても終わりというわけではありません。 もっとも以下の点で請求で...