合意書の条項と慰謝料請求に関する法的見解を知りたい
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
ご質問に回答いたします。 例えば、弁護士に対し、借金問題について任意整理や破産の依頼をして、それに加えて、慰謝料請求に関しても依頼をする場合は、 全く別の依頼になりますので、通常はそれぞれに料金が発生します。 料金体系はご依頼にな...
期限は修正した方がよいでしょう。また、一度不在で戻ってきたということは次回も同様の経過を辿る可能性があろうかと思います。そこで、内容証明郵便を再送するとともに、同様の内容を一般の封筒で差し出し、特定記録郵便で発送するという方法も併用す...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。 一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
不在票には差出人名が記載されていることから、不在で持ち戻りになったということは相手方が不在票を見て対応しなかった(対応する意思がなかった)ということを意味します。再送をしても督促状を送付しても、事態は変わらない可能性が高いように思われ...
まずは「暴言を吐かれるなどした事実」を主張し、夫が否定してきた場合に、どういった証拠で裏付けするかという問題になります。 録音できなかったとしても、暴言を吐かれた日付と経緯、暴言の内容を一言一句日記につけておくなどして、鮮明に主張でき...
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
すみません。(誤)同公使→(正)同行使です。偽造有印私文書行使のことです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容を前提とする限り、ご質問者が求められているお金の支払いは、 通常、慰謝料または解決金という枠組みで考えることです。 慰謝料は、相手が違法なことをして、ご質問者が辛い思いをした場合に支払われるも...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。 別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。 ...
「その時は私も強く責められ鬱状態になっていました。」との点から脅迫による離婚として、離婚を取り消すことが考えられます。但し、脅迫から解放された時から3か月以内に離婚取消調停を申し立てる必要があります。ご参考にしてください。
結婚前に購入したご自宅については、原則として「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。 もっとも、婚姻期間中にローンの一部を返済していた場合、その返済分については夫婦の協力によって形成された「共有財産」と評価され、分与の対象と...
離婚後は、私と子どもたちでこの家に住み続けたいと考えており、慰謝料の代わりに夫がローンを支払い続ける形が可能かとの点については、相手方の合意があれば可能です。但し、夫が途中で払わなくなった場合、強制執行が困難ですので、リスクが高いです...
スマホを勝手に見て取得した内容は証拠として使用することができない場合もあり、証拠が無い状況となると不法行為を主張しても認められず、弁護士費用や時間が無駄となってしまう可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談してみると良いかと思...
一般に自宅で薬物を使用している場合は、同居人も薬物を使用している、だから共犯だ、といって逮捕される可能性はゼロとは言えません。 ですから、その点はリスクとしてお考えいただかざるを得ないと思います。 離婚を見越し、かつ通報もしたいとい...
証拠を集めたり診断書や相談履歴等の証拠を作るに当たって注意しなければならないのは、匿名の先生も仰られていますが、「ご相談者の主観ではなく、客観的に精神的虐待といえるモラハラ行動なのか」ということです。 もっと言えば、客観的な事実として...
仮に先方が離婚を前提とした慰謝料を明確に請求しているのであれば、離婚届受理証明書の提供を求めるとよいでしょう。なお、離婚するからといって慰謝料を多めに請求し、実際は離婚しないというケースも散見されるところですので、今後の示談や慰謝料の...
この場合、義姉から慰謝料はとれるのか? 他に暴力や不貞などあれば別ですが、ご記載の情報だけでは、残念ですが、それは無理でしょう。
別居したことが婚姻関係破綻に即結びつく訳ではありません。 また、夫側が離婚を切り出して来た原因(夫との不和が生じるようになった原因)が夫側の不貞にあるのであれば、婚姻関係が破綻する前の不貞行為を理由に慰謝料請求できる可能性はあるかと...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
無理矢理妻を追い出すのは、「悪意の遺棄」とまでは言えませんが違法な自力救済になりますのでやはり話合いで別居して貰うのが良いかと思います。不倫の慰謝料との相殺との意味であれば、精神的苦痛を原因としていますので、お互いの合意がないとできま...
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...