離婚後の誓約書の効力について。

去年、不倫相手になり、慰謝料請求された23歳女です。
すでに支払い済み、同意書、誓約書も書きました
するとつい最近、男から連絡あり離婚したと。戸籍も、コンビニで取得し確認しました。
当時、書いた誓約書には「今後一切、交際、面会連絡等ダメ」
という接触禁止という条項もありました
これは離婚後、夫婦関係が破綻しても効力があるのでしょうか。
また「離婚した場合〜〜」等の記載は一切なしです。
お返事いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

離婚後に拘束力はありません。
ただ、事実上、交際再開をした場合に、誓約事項に反して、
交際を継続していたと疑われ、請求を受ける可能性はあるでしょう。