離婚慰謝料を支払済である不貞相手に求償権は行使できる?

不貞慰謝料の求償権について。

不貞慰謝料を全額支払ったため、相手男性に求償権を行使しようと思っています。しかし、相手男性は既に元妻へ離婚慰謝料を支払っているようです。

このような場合はすでに慰謝料を支払っていると言われ、求償権が使えないのでしょうか?

求償できます。
負担割合はわかりませんが、求償するといいでしょう。
相手が離婚慰謝料を払ったとしても、それはあなたの求償を妨げる理由には
なりませんね。

回答ありがとうございます。

求償権が行使できるかとても不安だったので、ご回答いただけてとても安心しました。
ありがとうございました!

離婚原因にもよりますが、仮に不貞が決定的な離婚原因であり、離婚慰謝料≒不貞慰謝料とえるケースであれば、貴方が相手男性に求償権を行使した場合、相手男性から、貴方に対する求償権との対当額での相殺を主張されてしまう可能性はあります。
相手男性による慰謝料支払の真偽や金額にもよるので、そのあたりを踏まえて検討を要すると思われます。

回答ありがとうございます。
離婚原因は、不貞の他にDVやモラハラもあったようです。離婚慰謝料をいくら支払ったのか把握していないので、慰謝料支払の真偽や金額の把握から行おうと思います!
ありがとうございます。