認知機能がない被害者の家族からの弁護士依頼について
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
病院に再度問い合わせ、22日に診断書を発送したとの連絡を受けたが、まだ自宅に届いていないこと、病院内で本当に郵送事務が行われたのかの再確認、どのような郵送方法を取ったか(追跡可能な方法での郵送か否か)、再発行となる場合の手順•費用など...
>上記で事実を誇張せずにSNSへ投稿した場合、 名誉毀損に該当しますでしょうか。 →「事実」の具体的な内容によります。名誉毀損に該当するか否かにかかわらず、揉めている内容をSNSに投稿するのは避けた方がよいと考えます。
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
>診断書が出ましたが、外傷がないことや病状から、今回の圧迫が直接的な原因と明記する事ができず、今回のイベントと症状との関係性は不明と記載されました。 → イベントの実施時にはイベント運営側は保険に加入しているケースが多いかと思います...
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
難しい場合が多いでしょう。基本的には、客観的にみて取れる障害が残っていない場合には後遺症側の認定はおりにくいかと思われます。
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
例えば、弁護士が被害者を代理している場合などは、弁護士がサインした示談書・免責証書が相手方保険会社に届いてから1週間以内くらいには指定口座に着金されているように思います。
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
通院慰謝料の損害項目が61万円ということであれば、妥当な水準だと考えられます。 他方、休業損害なども含めた上での差し引きをした「最終支払額」が61万円であれば、「通院慰謝料」はそれより低額になるでしょうから、検討の余地があるように思い...
お知り合いの弁護士の意見は正しいと思いますよ。 他にも増額要素はあるはずですので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
一般的には、物損の交通事故が発生した場合、事故当事者をABとすると、Aの保険会社がBの車両の損害内容等を確認し、Bの保険会社がAの車両の損害内容等を確認します。そのプロセスの中で、保険会社と修理工場とが妥当な修理方法や修理費用を協議・...
弁償すればいいですよ。 終わります。
相手方保険会社は自賠責保険の傷害枠120万円付近で計算したのではないかと思います。 例えば、 ・治療費50万円 ・休業損害、通院交通費その他20万円 という場合、残りの自賠枠は50万円ですから、自賠基準では65万円でも枠内の50万円ま...
歩行者は含まれません。なお、自転車軽車両に含まれますので自転車も駄目です。自転車の場合は押して通ればOKです。
修理代の回収などのために裁判での対応が必要になるかもしれません。引き続き連絡がつかない状態が続き、保険会社としても対応ができないとなった場合はお近くの法律事務所にご相談されてください。
自宅住所と違う場所への書類の郵送を希望される場合は、担当者にその旨をお伝えください。 今誰と交渉をしているのかよくわかりませんが、自賠責の保障を超える部分については交通事故の加害者に請求することができます。
お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
今後通院不要かどうかですね。 通院不要なら慰謝料請求できますが、金額に争いがあれば、あなたが一定の譲歩すれば 示談は早いでしょう。 示談成立後、10日以内には送金されると思います。
主張されるのは自由ですが、処分の結果には影響を及ぼさないと思います。
一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
そのような不当な要求をしてくる時点でおかしな相手方であり、いくらお金を払っても穏便に終わるという可能性の方が低いのではと思います。 相手方に不当に取られるのであれば、そのお金をきちんと対応してくれる弁護士等に依頼して毅然とした対応を...
基本的に交通事故でもらえるお金は生じた損害分に限られます。二重取りはできないのでどこかから満額貰えば他からは貰えません。 自賠責には上限がありますが、損害の総額が自賠責の上限より高ければその差額は別途相手か自分の任意保険から支払って...
現在提示されているのは、後遺障害の認定に関係のない部分(いわゆる傷害部分)かと思われます。通例は、後遺障害の等級認定の申請をしたとしても、いわゆる傷害部分に影響は特にないでしょう。 なお、任意保険会社からの提示は、傷害部分についても...
車道の状況も含め、現場の状況を把握する必要があるため、写真などをもって直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
後遺障害等級が認定される可能性のある事案かと思いますが、より正確には、①医療関係の証拠(通院経過のわかる診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、画像等)、②事故状況のわかる証拠(実況見分調書、損傷状況の写真等)などの証拠を見てみる必要...