公正証書に基づく給与差押え、減額調停で停止するか?
差し押さえは止まりません。 「弁護士さんを挟もうとも思ったのですが 費用倒れしてしまう可能性があると言われました。」 これもそうでしょうね。 調停である以上は、一定の調停の対応料金は必要ですが、養育費の増減で動く額は、通常は少額で...
差し押さえは止まりません。 「弁護士さんを挟もうとも思ったのですが 費用倒れしてしまう可能性があると言われました。」 これもそうでしょうね。 調停である以上は、一定の調停の対応料金は必要ですが、養育費の増減で動く額は、通常は少額で...
具体的紛争内容が不明ですので回答が難しいところです。ただ、そのような取り決めでは、どういうことが事情の変更に該当するかについて疑義が生じる可能性が高いので、そのあたりを括弧書きなどで制限あるいは例示すべきなのではないかと思われます。 ...
子供を手離さずに実家に別居することです。 あなたから離婚を求めなくていいでしょう。 退職、転職は必要でしょう。 なにがあっても、健康は確保しましょう。 慰謝料が多額になることはないでしょう。 相手が離婚調停を求めてきたら、分与、養育費...
性行為を伴う風俗通いは不貞行為に該当し得るので、離婚事由として主張可能だと思われます。親権者適格性について、現在の家裁実務では、今までの子育て(監護)の経緯を踏まえて「主たる監護者」が父母どちらであるかという観点で検討されますので、【...
何とか娘の今後の将来のために少しでもお金を貯めて子供のために使いたいと思っており、養育費を受け取りたいのですが、口約束のみで決めた養育費について受け取ることはできるのでしょうか? 出来ますが払わないときに強制ができません。 ですので...
〉これからの養育費の増額、期間を決定するには養育費調停を申し込むのがいいのか、弁護士さんにお願いするのがいいのか判断がつきません。 お話の流れからすると、任意での交渉で合意するのは難しいと思われます。 調停で話し合いをする方が現実的...
養育費をもらう前提として、まずは、お腹の子の父親にお子さんを認知してもらう必要があります。 双方の年収から換算すると、もらえる養育費の目安は、月額5万円程度です。 なお、お腹の子の父親が元夫の子を養子にしない限り、元夫の子の分まで...
公正証書として直しても良いですし、公正証書化せず、弁護士作成の合意書という形でも、養育費についてしっかりと合意したことの証明は可能です。
>この春私立の小学生になるのですが、130センチから150センチを一括で購入しようと考えました。概算30万なのですが、一括で支払ってもらえそうでしょうか? 「入学時の制服代」とは、文言を素直に読めば、入学時に購入する制服代のことを指...
預貯金の差押については一般的には支店まで特定できていれば可能です。 給与を差し押さえる場合、給与の支払者である勤務先を特定する必要があります。 貴金属について差押を試みる場合、動産執行の方法を用いることとなります。
担当の警察署に刑事告発をすることになります。 地域によっては通常の管轄とは別に、財産開示手続に関する刑事告発を特定の警察署で集中的に扱っていることがありますのでどこに出すべきは地域によって異なります。 刑事告発のためには告発状を作...
一般論として、会う・会わないは自由です。 面会交流はお子様の権利としてありますが、したくない人に面会交流を強制することは難しいのが実情です。 会う・会わないという選択自体は自由ですが、選択の結果状況がややこしくなるリスクはどちらにも...
調停条項に「大学卒業後三月までは養育費を支払う」と書いてあるとすれば、大学に在学していることが養育費支払いの条件であるように解釈できます。そう解釈しないと、中退した場合、永遠に卒業できないので、永遠に養育費を支払うこととなって相当では...
再婚・養子縁組後の生活において養親の資力が十分であれば、原則は養子縁組時から不当利得になると考えられます。 お住まいの近くなどで弁護士を探して個別に相談なさった方がよいと思います。
①別居中の婚姻費が無駄だと思っています。支払うとなると、ネットで見ると前年の年収に対して算出と書いてありました。年収には、家族手当、通勤手当、住宅手当なども含まれておりそれで計算すると大幅に減ります。その場合、法的な計算はありますか?...
参考 所得控除の対象になるのは16歳以上の子供ですね。 38万円です。 所得税からすれば、数万円減る程度でしょうか。 生計を一にする子供が対象ですから、離婚した場合は、あなたが扶養控除者 になるのが原則です。 離婚を機にあなたの扶養に...
>減額されることは仕方ないと思っているのですが、大幅に減ってしまうことはあるのでしょうか? 公正証書作成当時から大幅に年収が増加しているため、ある程度の減額はやむを得ないでしょう。 必ずしも、現在の双方の年収に照らして養育費算定表通...
離婚しなければ婚姻費用の請求は可能です。
親権についてはこれまでの監護実績といった事情にもよりますが、相談者様が主にお子様の監護をしてきたという場合であれば親権者として指定される可能性は高くなります。 相談者様がお子様を親権者として監護養育していく場合、養育費は請求可能と思わ...
【質問1】 質問ですが、証拠も無い主張を裁判ではどの様に判断するのでしょうか? →証拠がない主張については、一般的にはないものとして判断されます。
1,共有財産が含まれているかどうか、ですね。 共有財産を分けますから。 2,共有財産が含まれていますかね。 領収書がなくても証明可能でしょう。 3,共有財産は、原則半分半分なので、多くもらうことは難しいでしょう。
養育費に相当する金銭ですから、可処分所得に応じて、案分するのが、 原則でしょうね。 不公平の程度が大きければ、再調停申し立ても検討する必要はあるでしょう。 終わります。
財産分与に関する取り決めに基づく請求権は、協議による取り決めの場合は5年、裁判所を介した取り決めの場合は10年の消滅時効となります。 なお、【慰謝料養育費特別費用を請求された場合、財産分与を請求】というのは財産分与に関する合意とはいえ...
残念ながら、全くわかりません。 案文を作成した人に確認するほかないですが、通常は、もう少し具体的に記載すべきでしょう。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
日本法で日本の裁判所で、離婚調停申し立てができるでしょう。 相手に弁護士が付けば、手続きが楽になりますね。 付かなくても進めることは可能ですが、果たして相手がどのよ うに対応してくるか。 終わります。
今後のことを考えますと公正証書で財産分与、養育費等についてどのように進めたらよいか、ご指導願います、 →財産分与については、離婚後2年の除斥期間(要するに時効のようなもの)がありますので、離婚から2年以上経過しているのでしたら財産分与...
どうしたらいいのか分かりません どうしたらいいでしょうか。 →公正証書の内容に納得できないのでしたら、公正証書作成ではなく、認知及び養育費の調停で養育費など決めた方がよいと思われます。
今回の調停よりも前に、元妻との間で養育費について合意が成立していたのであれば、今回の調停で正式に以前の合意が変更されるまでは、以前の合意に基づいて支払う必要があります。 今回の調停において、「今回の調停を申し立てた月以降、以前の合意に...