養育費延長と養育費増額
調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を...
調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を...
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以...
まだ生後2ヶ月でこれからまだまだお金もかかるのに、委任した弁護士さんが交渉に消極的だと諦めるしかないでしょうか? →方針についてよくお話をされても平行線なのでしたら、そのまま依頼した弁護士で進めるか、解任して別の弁護士に依頼する、しか...
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の...
別事件の調停内での発言内容を他の裁判手続で利用すること自体は禁止されていませんが、問題はその裏付け証拠を確保できるかどうかです。調停における調停委員の手控えメモは非開示資料であり、当事者が実際に話した発言内容を手続記録として取り寄せる...
元妻とその再婚相手に、ご質問者様のご主人と元妻の間の子どもを養うことが出来る程度の収入がある場合、原則として、ご主人は養育費を負担する必要がありません。 家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることをお勧めします。
>新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。 相手方が応じれば可能です。
大学の費用その他のお子様にかかる特別の費用につきどちらがどれだけ負担するのか等は、お互いに合意できない場合、お子様の現在の状況や両親の学歴等、個別の様々なご事情に基づいて最終的に裁判所で判断されることになります。 ついては、お伺いし...
>もともとの公正証書での取り決めと、養子縁組によりいつから支払わないことに合意したか、くらいしか思いつかないのですが… 基本的にはそれでよいと思います。 >あと、特別費用については別途協議すると公正証書にあるのですが、養子縁組した...
任意に養育費をお支払頂くのは難しいでしょうから、法的措置を執るのが宜しいかと存じます。 家庭裁判所で養育費の支払額を決める調停や審判をして、養育費の金額を決め、場合によっては強制執行を検討することになります。
相手方代理人からの連絡はあくまで一方的な通知に過ぎませんのでら契約ではありません。 ご事情次第ですが、これまでストーカー行為に該当するような行為をしていないのでしたら、一度連絡した程度で警察に通報されても問題ありません。 また、娘...
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日...
まず、奨学金は娘さんが自身で借り入れたものですから、親には支払義務はありません(連帯保証人等になっていれば別)。 つぎに、私立大学の学費の負担ですが、ご質問者様は進学に反対されていたという事情があるので、当然に支払う義務が生じるわけで...
ご質問に回答いたします。 1 再婚者の収入を単純に合算するわけではありませんが、再婚者の収入があることを前提に計算をします。 2 通常は、住宅ローンの返済は考慮されません。 3 増額が認められるか、あるいは、ご質問者様に第二子が...
調停外の交渉とは異なり、調停が申し立てられた後に代理人が就任した場合、相手方代理人弁護士が申立人に対して(手続外で)受任通知を送付しないケースはよくあります。 相手方代理人の情報は、家庭裁判所へ確認すれば教えてくれることが多いとは思い...
結論から言うと、匿名掲示板上でのご相談ではなく、直ちに裁判所から届いた書面等の資料一式をもって、弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けるべきかと思います。 家事事件では個別の案件に応じて裁判官の裁量的な判断の幅がありがちで、 元の条...
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については...
そのご状況ですと、まずは口座の差し押さえを検討するのが先決です。 差し押さえをするためには審判が不服申立てされずに確定している必要があります。 審判が確定した場合は、裁判所で送達証明書と確定証明書という書類を発行してもらうとともに、...
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来ていない将来分についても差押えをすることがで...
交渉術(駆け引き)の問題なので、個別事案によって考える必要があります。鑑定に応じるかどうかの回答に際して「もし親子関係ありとの結果が出たときは養育費の金額や条件については一切譲歩・妥協しない」といった伝え方は考えられるでしょう。
>このまま2週間たった時には、こちらが悪くなるのでしょうか? いいえ。そのようなことはありません。相手が一方的に設定した期日であって、法律上定まっていて何かペナルティーのある期間ということではありません。 あとは、今後相手側の方で、...
ご質問に回答いたします。 一般的には、産まれた子どもが3歳になるころまでは、無収入として扱うことが多いです。 その後は、仮に働いていないとしても、潜在的稼働能力というより、パート収入として年収100万円から120万円程度はある前提で...
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください...
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 元妻...
産まれた子どもがいる場合は、減額事由になります。 また、再婚相手の子どもと養子縁組した場合も、減額事由になります。 ただ、それを前提としたとしても、どの程度の金額を減額するべきかは、いわゆる算定表を見ただけはわかりませんので、 具体的...
実際に再就職をしていないのであれば改修は難しくなってくるでしょう。 再就職はしているが嘘をついているだけ場合、第三者からの情報取得手続きにより勤務先の情報を調査することができる場合がありますので、当該手続きで確認をしてみることとなる...
お近くの法律事務所にご相談いただき、差し押さえを検討してもらってください。 時効で消えてしまっている部分もありますので、なるべく早くご相談いただくべきです。
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に...
離婚の話が進んでも私は今無職ですし、仕事を探す間、弁護士さんに辿り着けるまではこの家に今まで通り、いる事は可能ですか? ・・・離婚が成立するまでの間 あなたには居住権が保障されていますので このまま住み続けることが可能です。 夫名...