調停離婚での特別費用、無職でも支払い義務はある?
調停離婚にて、合意書の言葉に特別費用を誠意を持って協議すると相手側の案に書かれています。
結婚当時専業主婦でした。
私の不貞により離婚となりました。
親権と財産分与を主張しない代わりに
慰謝料養育費は、事情がない限り請求しないと書かれています。
ただ特別費用は協議と書かれています。
私は無職で、これからも収入はゼロか月10万以下といったところです。
夫の収入は4千万くらいあると聞いています。
それでも私が払わないと行けないのでしょうか?
精神障害者手帳も持っており、心身不調で働けない状況です。
私が再婚して誰かと子供を作ったとき、特別費用が負担なりたくないです。養育費は、再婚して子供が出来ると請求が下がると聞きました。
特別費用もそういうことはあるのでしょうか?
慰謝料養育費特別費用をゼロにして離婚したいです。
特別費用について色々聞きたいです。
よろしくお願いします。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
あくまで「協議をする」ですから、払うと決まっているわけではありません。
特別費用も、その時点の収入を考慮することが多いので、仮に今後も収入がなければ、支払わないという可能性も十分あります。
協議をするという文言を消すのは難しいでしょうか?