養育費の減額調停で収入増加が影響する範囲とは?

養育費についてです。
私は専業主婦だったため収入がなく、離婚時は夫の年収で算定表をもとに養育費を枠内の1番高い額で取り決めました。
取り決めが終わり公正証書にも残したのですが、私が仕事を始めた事により収入があるだろうと言われ、減額調停を求められました。
減額されることは仕方ないと思っているのですが、大幅に減ってしまうことはあるのでしょうか?
父の紹介で入社できたのですが、
割と大企業で夫と年収が変わらない額を得ています。

夫の年収はわかるでしょうから、算定表に沿って、ご自分で
検証することができるでしょう。
下がるのは仕方ありませんね。
それだけ収入があるのですから。

減額自体はやむを得ないように思われますが、どの程度が適正なのかは現時点での元夫の収入といった事情も踏まえて考える必要があります。検討のための資料が足りていなければ、調停の中で資料の開示を求めていくべきです。

>減額されることは仕方ないと思っているのですが、大幅に減ってしまうことはあるのでしょうか?

公正証書作成当時から大幅に年収が増加しているため、ある程度の減額はやむを得ないでしょう。
必ずしも、現在の双方の年収に照らして養育費算定表通りの金額まで減額されるということではありません。

一度、弁護士に面談相談されることをおすすめします。