養育費減額調停中の養育費支払について

養育費の支払についてご相談させてください。
現在、養育費減額調停中です。
元妻が再婚し、養子縁組をしたことがきっかけです。調停の内容としては、こちら側は養育費は、0円を主張しており、相手側は減額は受けるが、3万円を支払ってほしいという内容。
養育費は現在、1人3万円×3人=9万円。
月々は6万円を支払、ボーナス時に18万円を支払っております。
ご相談の内容としては、減額調停中の養育費支払(ボーナス時の18万円のみ)を一時的にストップすることは可能なのでしょうか?審判で相手側の3万円が通ったとしても、月々6万円は払っているので問題ないのかと思っております。
よろしくお願いします。

今回の調停よりも前に、元妻との間で養育費について合意が成立していたのであれば、今回の調停で正式に以前の合意が変更されるまでは、以前の合意に基づいて支払う必要があります。
今回の調停において、「今回の調停を申し立てた月以降、以前の合意に従って支払いを継続した結果、支払いすぎとなった部分については、合意成立時に返還を求める」と申し立てることをおすすめします。