夫が書いた協議確認書が公正証書と同等の効力があるか知りたい。

3年前に娘が離婚、理由は長男出産後、適応障害から約6年入退院をし、この間両親も介護に勤めてきたが、夫は限界と判断、この12月に再婚、今は夫の経営する会社の従業員として給与で長男と生活、心配事は、離婚時に公正証書出なく、夫が発行した協議確認書(双方のサインのみ)である。内容は親権は夫、財産分与は無し、養育費等は明記無し、現在は適応障害も緩和していますが、サインしたことが精神的に揺らいでいたことから、夫の一方的にサインを求められたものと思います❗、今後のことを考えますと公正証書で財産分与、養育費等についてどのように進めたらよいか、ご指導願います、宜しくお願いします❗

今後のことを考えますと公正証書で財産分与、養育費等についてどのように進めたらよいか、ご指導願います、
→財産分与については、離婚後2年の除斥期間(要するに時効のようなもの)がありますので、離婚から2年以上経過しているのでしたら財産分与は請求できません。
養育費についてはお子さんが未成年であれば請求は可能ですので、金額について話し合い、それがまとまらないようであれば家庭裁判所で養育費の調停の申し立てをして調停上での話し合いをすることをお勧めします。