慰謝料請求時の財産分与合意書の有効期限について相談

慰謝料養育費特別費用を請求された場合、財産分与を請求するという合意書を書くことは可能でしょうか?
財産分与を2年以内にしなければ、分与出来ないとは思いますが、合意書に書いた場合は財産分与を2年以上経っても請求できますか?

前半の意味がよくわかりませんが、2年以内に、合意書を作成して、
具体的に、分与金額、分与方法を定めれば、合意書は、10年間有効でしょう。

財産分与に関する取り決めに基づく請求権は、協議による取り決めの場合は5年、裁判所を介した取り決めの場合は10年の消滅時効となります。
なお、【慰謝料養育費特別費用を請求された場合、財産分与を請求】というのは財産分与に関する合意とはいえないと思われます。