離婚した際の親権、養育費など
近々夫から離婚を切り出すかと思います。別居経験もあり。夫、来年3月60歳になり無職、年金暮らしになります。親が亡くなり遺産が入ってくるためお金に困らない(元々の貯金もある)無職であっても子供を大学まで行かせることもできる。妻に財産を取られたくない。親権を与えたくないと言っている。
妻36歳パート勤務のため収入は多くなく、貯えもあまりない。
子供1人小学生。
妻は夫のモラハラにより何年も悩まされてきて、親、友達との交流は制限させられていた。妻へはもちろん親への暴言、子供の友達の親へさえ酷い言葉を浴びせたこともある。
夫婦関係もよくなく、相談事もお前が話すと碌なことがない、黙ってろが日常だった。子供にも影響し、登校を渋るようになり、今は行けているがまたいつ起こるかわからない状況。
夫が親権を取れる可能性が強い?
夫が親権を取った場合は妻は近所に住んでもらい子供といつでも会えるようにすると言っている。
夫は妻に生活費を支払う必要があるか?養育費は妻に請求できるか?
妻が親権を取った場合、無職である夫から養育費など何か勝ち取れるものはあるか…
親権は、あなたのほうになる可能性は高いでしょう。
かりに夫が親権者になった場合、あなたの養育費負担は、きわめて少額でしょう。
妻が親権者になったときは、相手に養育費を請求できるでしょう。
年金も所得になるので。
子の監護実績がご自身にあるのであれば,親権はご自身が獲得できる可能性はあるでしょう。また,子どもの意思についても重要視されるかと思われます。
ご自身が親権者となった場合養育費の請求は可能です。
夫は年金生活者になりますがその場合の養育費はどれくらい取れるのでしょう?5万もいかないでしょうか?夫はの保険は社会保険でした。
親権についてはこれまでの監護実績といった事情にもよりますが、相談者様が主にお子様の監護をしてきたという場合であれば親権者として指定される可能性は高くなります。
相談者様がお子様を親権者として監護養育していく場合、養育費は請求可能と思われますが、年金収入については一般的な給与収入とは異なる扱いをする必要があります。一般的に参照されている簡易な算定表でなく、双方の収入を踏まえた個別の算定を要します。具体的な見通しは法律事務所で相談されることをお勧めします。