大学中退した場合、養育費の支払いはどうなるか。
大学中退した場合の養育費はどうなるか。
家庭裁判所で調停離婚した際、取り決めとして3人のこどもの大学卒業後三月までは養育費を支払うとしています。
こどもが適応障害になり、大学を中退。
相手方は、中退した子どもの養育費の支払いを拒否し、こちらと協議すらせずに一方的に減した養育費を振り込んで来ました。
この場合、どう対応したらいい教えてください。
調停条項に「大学卒業後三月までは養育費を支払う」と書いてあるとすれば、大学に在学していることが養育費支払いの条件であるように解釈できます。そう解釈しないと、中退した場合、永遠に卒業できないので、永遠に養育費を支払うこととなって相当ではないからです。
取り急ぎ、内容証明郵便(配達証明付き)でお子さんの養育費を請求し(原則として、養育費の請求書が相手方に届いた月から請求できますので)、それでも支払いがなければ、再度、養育費請求調停を申し立てるのがよいと思います。
ただし、お子さんが大学中退後働いている場合は、未成熟子とはいえないので、養育費支払い義務はなくなります。