養育費の増額をしたい
現在離婚後約10年
子17才15才男子2人
私立高校在学中
次男も同校受験予定
離婚時の養育費の取り決めは2人で五万
2年ほどで止まり、長男が中学生になる頃再開、金額は、年二回15万ずつ30万(2人分)
高校進学時に15万ずつ
元夫再婚済み/子が成人したのち入籍予定の恋人有り
離婚理由DV
相談内容
源泉徴収票などで元夫の収入は未確認
口頭での、お金がないという台詞だけでその額にしました。
互いの源泉徴収票を提示し、適切な養育費の額と最終学校卒業までの期間を決めたいと思いますが、元夫は今の額しか払いたくない、期間は20歳までと譲りません
面会は離婚後より毎月一回泊まりでおこなっております。
高校卒業後、就職する可能性もありですが、現場子供達は進学を希望しています。
奨学金は必要だとおもいますが、できるだけ子に負担ないよう元夫にも負担をして欲しいとおもいます。
若しくは、1人月額12500円を不当とし、収入にあわせた養育費の未払いを請求する事は可能でしょうか。またそれは何年遡ることができますか?
養育費もいったん定めたら、その内容で一回は確定します。
しかし、事情が変更されれば変動します。
子の年齢が上がるとか、昇給するとか、再婚するとか。
事情は定期的に変わりますから、結局はその時に応じて変更調停は可能です。しかし、遡るのは通常は調停申し立て時まででしょう。
それと、過去のある時点で相場より安くても合意すれば、それは合意として有効です。
変更できるのはあくまで事情が変わったからということになります。
ご返答ありがとうございます。
これからの養育費の増額、期間を決定するには養育費調停を申し込むのがいいのか、弁護士さんにお願いするのがいいのか判断がつきません。
遡る事はあきらめ、適正な金額に変更してもらう事、期間の決定などはどちらがいいでしょうか?
とりあえず相談してみればよいと思います。
仮に適正価格に戻るとしても、弁護士費用を考えればメリットがないこともありますし。
ありがとうございます。承知しました
〉これからの養育費の増額、期間を決定するには養育費調停を申し込むのがいいのか、弁護士さんにお願いするのがいいのか判断がつきません。
お話の流れからすると、任意での交渉で合意するのは難しいと思われます。
調停で話し合いをする方が現実的でしょう。
最初の取り決めをした経緯、合意方法(書面か口頭かなど)、減額合意をした経緯、合意方法が分かりませんが、サラリーマンであれば昇給もあるでしょうし、本来より少ない可能性はあります。
双方の収入が分からないので何とも言えませんが、私学に通学しており、通学定期費用も掛かっているとすれば、一人年間15万円は少ない印象ではあります。
もっとも、再婚した結果扶養家族が増加している場合、計算上、現在の金額が計算式からそう離れていない可能性もあります。
最終的には自分で決める必要がありますが、大学ないし専門学校に進学するが相手方が負担しないと言うのであれば、調停申し立てるしか解決方法がないように思いますもっとも、進学費用がが認められるとは限りません。
調停申立について代理人を依頼するかどうかは、相談者の経済的な事情、法テラス基準を満たすかどうかなどによって、ご検討ください。
ありがとうございます。現状元夫と話し合いは継続して行っておりますが、私としては
・最終学校卒業まで養育費負担継続(年間二人で30万)
・高校卒業時に進学就職準備金として15万
・浪人に関しては進学したとみなして希望大学の年数(短大なら2年、4大なら4年の養育費の継続)が落としどころだと思っていますが、私に恋人がいる状態なので「もし再婚し養子縁組をするなら養育費は終了」と連絡が来ました。
その法律は私も承知しておりますが、額が額なので私どもの再婚関係なく継続してほしいとおもっております。
・話し合いは当人同士ではなく、私の恋人と元夫(多分現妻とのすり合わせの上返答)で行っています。
私と元夫では言いくるめられる、感情的になるという4者(私、現恋人、元夫夫妻)で話し合い今後は元夫との交渉役として恋人が行っております。
4者とも中途半端なネットで法律を調べならがの主張なので弁護士さんに間に入ってもらい、適正な額、適正な期間、等話し合いの仲裁として入ってもらう場合の金額のおおよそはどれくらいでしょうか。
また、相談として法律を4者もしくは元夫と私で質問する場を作るなどはできるものでしょうか
相談者が再婚して、お子さんが再婚相手の養子となるのであれば、請求は困難であると思います。
相談者のパートナーが交渉しておられると言う事ですが、一般的にうまくいかないと思われます。相手には相手の主張があるのですから、相談者が依頼した弁護士が間に入って、相手方が納得することも期待できません。
相手をテーブルにつかせ、収入を開示させて、公正な金額を請求するのであれば、調停を申し立て、合意成立しない場合は、審判に移行するのが1番良いと思います。差額分が、申し立て時に遡ると言う意味でも。
なお、パートナーの存在は、この事案では相手にわかってしまっています。相手方からは、パートナーの存在及びパートナーによる扶養の事実ないし可能性について指摘があるかもしれません。
どちらかと言うと、調停を申し立てたとしても簡単にすっと決まる案件では無いように思います。まして、裁判外の任意の交渉でまとまるとは、私の考えとしては、難しいと思います。
私の方は以上で終わります。
わかりました
ありがとうございました